2018/07/16

個人、法人あわせて4 年間免税?

個人事業者が法人成した場合の納税義務の判定については、個人事業者と法人成りした法人は全く別々のものとして判定します。
個人で開業して2 年間課税売上高が1,000 万円超でも3 年目に資本金1,000 万円未満で法人成りした場合、合わせて4 年間消費税を納めなくてもよいことになります。

(例)個人事業者が法人成りした場合(1 期目から課税売上が1,000 万円超の場合)

【重要】
個人事業者が事業を引継ぐ法人に対して固定資産や備品などの売却をする場合、3 年目以降に課税事業者になってからであると、その資産売却も課税売上となり消費税の負担が生じますので注意してください。個人2 年目の免税事業者のうちに法人を設立する必要がありますね。