2018/07/20

決算日の変更で免税期間を伸ばそう

1 期目の免税を有効活用しよう

設立時に決算日の決め方を誤ると、かなり損をすることがあります。

せっかくの免税期間ですから、1 期目もできるだけ1 年間フルに免税のメリットを享受できるように決算日を設定しましょう。
例えば3 月5 日に設立して決算日を3 月31 日にしてしまいますと、第1 期は26 日しかありません。ですが、2 月末日決算とすると、第1 期はほぼ1 年となります。

(例)同じ3 月5 日設立でも…
● 3 月末日決算にした場合
Hx2.3.5 ⇒ Hx2.3.31 せっかくの1 期目の税期間が26 日間しかない。

● 2 月末日決算にした場合
Hx2.3.5 ⇒ Hx3.2.28 1 期目の免税期間が約1 年間ある。

許認可の関係や業界の慣習などで決算月をこちらの都合で決められない場合は仕方がありませんが、特に支障がない場合は上記のように決算期をずらす事によって第1 期の免税期間を延ばすことができるのです。(ちなみに第1 期の年換算した課税売上が1,000 万円以下であれば第3 期も免税事業者となるので逆に有利になる場合もあります。そのあたりも要考慮)。

また節税対策などもふまえて会社の繁忙期は外すなど、一番有利になる日を決算日として設定しましょう。

決算日の変更

決算日は、登記事項ではないので、株主総会の決議と税務署等への異動届出書の提出だけで簡単にできます。

新たに設ける決算日の前日までに株主総会で決議していれば、届出書の提出は本来の決算日より後になってもかまわないので、今からでも間に合う場合は、決算期変更を検討してみてはいかがでしょうか。