確定申告

確定申告

青色申告の場合、収入・支出を帳簿へ記帳し損益計算書と貸借対照表、決算書などを税務署へ提出する必要があります。

難しく複雑な書類作成や、手間がかかる記帳で大変な思いをしている個人事業主様は、ぜひ当事務所にご相談ください。

税務署からの問合せは当事務所が一次対応し、もし税務調査が来た場合も税理士が立ち会いますので安心です。

多忙な個人事業主様が業務に専念するために、複雑で面倒な確定申告は当社にお任せください。

確定申告イメージ

確定申告を行う必要がある方

  • サラリーマンで給与の収入金額が2,000万円を超える方
  • 給与を2ヶ所以上からもらっている方
  • サラリーマンで給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
  • サラリーマンでストックオプションを行使した方
  • 不動産を売却して、売却益が発生した方
  • 同族会社の役員やその親族等で、会社から給与の他に貸付金の利子、店舗 等の賃貸料、機械の使用料等の支払いを受けた方
  • 所得が公的年金等にかかる雑所得のみの方で、公的年金等の金額から公的年金控除額、基礎控除、その他の所得控除を差し引いて計算した税額から、定率減税額を差し引いても、納付税額のある方
  • 退職所得がある方で、「退職所得の受給に関する申告書」を事業主に提出 しなかったため、20%の税率で源泉徴収された人で、その源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない方
確定申告を行う必要がある方イメージ

確定申告でお金が戻る方

  • 年末調整を受けたサラリーマンで医療費控除の適用を受ける方
  • 年末調整を受けたサラリーマンで寄付金控除の適用を受ける方
  • 年末調整を受けたサラリーマンで雑損控除(災害盗難等)の適用を受ける方
  • サラリーマンで中途退職したまま再就職しなかった方
  • 予定納税をしたが、確定申告の必要がなくなった方
  • 同族会社の役員やその親族等で、会社から給与の他に貸付金の利子、店舗等の賃貸料、機械の使用料等の支払いを受けた方