2018/07/12

消費税免税のQ&A

新設した時の資本金が1,000 万円以上の場合、納税義務は免除されません。つまり第1 期目から納税義務者となることはお伝えしました。

Question.

それでは設立時の資本金が1,000 万円未満で、その後増資をして資本金が1,000 万円以上を超えた場合はどうなるのでしょうか。

Answer.

新設時の資本金基準による課税の要否は期首時点で判定しますので、第1 期の期中に増資して資本金が1,000 万円以上になった場合は第1 期の消費税は免除されますが、第2 期は免除されません。従って第2 期に増資すれば通常通り第1 期と第2 期の消費税が免除され、第3 期は第1 期の課税売上高で判定することになります。

Question.

では、「資本金500 万円、資本準備金500 万円」で設立した法人はどうなるのでしょうか。

Answer.

判定基準はあくまで資本金の額とされていますので、この場合は免税事業者となります。

Question.

また、特例有限会社を株式会社に組織変更をした場合は、新設法人に該当するのでしょうか。

Answer.

会社法は変更前の法人は解散し、変更後の法人が設立されたものとする登記をしますが、名称が変わっただけで法人の実態には変わりがないので、税法は組織変更の前後に区分せず、継続するものとして取扱います。そのため、組織変更のみであれば通常通りの基準期間の課税売上高で判断し、増資をあわせて⾏っていても上記通りに判定していくことになります。