2018/07/08

資本金1,000 万円未満の法人設立で節税

前々年(基準期間)の課税売上高が1,000 万円を超えていると消費税の納税義務が生じることは前述の通りです。

新たに法人を設立した場合は基準期間がありませんので、消費税の納税義務がないこととなります。個人事業者が法人成りすることで消費税を2 年間免除できる事をご存知の方も多いと思いますが、それはこのような理由からなのです。

ただし、資本金を1,000 万円以上にすると基準期間がなくても設立初年度から課税事業者となる事とされていますので注意が必要です。

3 期目の納税義務の判定は1 期目が基準期間となります。1 期目の課税売上高が税込みで1,000 万円超かどうかで判断します(通常は税抜きで判定しますが、免税事業者である期間は売上に消費税が含まれていないと解釈されるためです)。

また、1 期目の事業年度が1 年未満の場合は、その課税売上高を年換算して判断します(個人事業者は開業年が事業活動1 年未満の場合であっても年換算はする必要はありません)。

(例)資本金1,000 万円未満で第1 期(5 ヶ月)の売上高550 万円(税込)の場合
1 期目 資本金基準により免税事業者
2 期目 資本金基準により免税事業者
3 期目 1 期目売上 550 万円 × 12 ヶ月 / 5 ヶ月 = 1,320 万円(換算) > 1,000 万円となり、第3 期目は課税事業者