2018/05/15

旅費規程を整えて節税

皆さんの出張旅費は実費精算していますか?

出張旅費については、実費にかかわらず、出張旅費規程に基づいて日当・宿泊料・食卓料などを支給し、経費に計上することも可能なのです。

しかも日当は「給与」扱いではないので、会社側(支給する側)では消費税が控除でき、支給される側にとっても所得税がかかりません。その上、出張旅費の煩雑な経費精算が不要になる!という特典付きです。

ただし、通常の勤務エリアを離れ一定距離以上(50 キロ以上などが一般的)の出張をする場合や、宿泊を伴う出張の場合であって、日常的な近距離移動に対する日当支給は認められません。(わずかな外出でも旅費規程で出張日当をとっている社長さんもおられるようです。調査ではたまたま指摘されなかったそうですが…。)
また、出張旅費規程は下記の要件を満たす必要があります。

<ポイント!>
(1)日当の金額が世間相場と比べて著しく高くないこと
(2)役員・従業員と支給額にバランスが取れていること

(1)については、はっきり言っていくらまでならOK という決まりはありません。
参考までにある上級公務員?の例です。

(2)も要注意です。

役員だけ高額な日当制で、従業員は実費なんて場合は税務署に「アンバランスだ!」と言われ役員の日当分の経費計上を否認されてしまう可能もあります。
もちろん、役員・従業員間に差があるのは一般的ですが、格差がありすぎると否認されてしまうかもしれないのです。

また、日当制にすると、税務調査官もいわゆる「カラ出張」の疑いの目を持ってきます!
税務調査でも万全を期すことができるようにしておきましょう。具体的に出張の事実を証明すべく、下記の書類を用意しておきましょう。

<ポイント!>
旅費規程を作成する
出張旅費精算書を作成する
実費精算の領収書を出張者に提示してもらい、保管しておく。

また、旅費規程も作成しないで、出張旅費などを精算せず、渡し切りで交通費処理していると、税務署から全額を役員賞与などと言われたりしますから注意してください。

旅費規程サンプル

(宿泊出張の定義)
宿泊出張は業務が翌日に及ぶ時、あるいは業務の都合で本日中に帰社又は帰宅できない場合に認めるものとする。
※出発時刻が午前12 時以降かつ業務の必要がある場合は宿泊日当の半額、また帰着時刻が当日業務の必要があり、かつ午後1 時までの時は日帰日当の半額を支給。
但し、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。