2018/05/12

レジャークラブの活用で節税

レジャークラブ入会金の取扱い

レジャークラブとは法人税基本通達で「宿泊施設、体育施設、遊技施設その他のレジャー施設を会員に利用させることを目的とするクラブでゴルフクラブ以外のものをいう」と定義されています。

レジャークラブの会員権の購入にあたっては、通常、入会金を支払う必要がありますが、税務上、この入会金は、ゴルフクラブの入会金の取扱いが準用され、原則として、資産計上が求められているので注意が必要です。(ただし、その脱退に際して入会金相当額の返還を受け取ることができない場合のものは「繰延資産」として償却することができます。)

年会費その他の費用(以下「年会費等」と示します)は、その使途に応じて交際費等または福利厚生費、給与として処理することになります。

(1)特定の社員だけが利用する場合は、入会金も年会費等も「給与」となります。

(2)個人会員として入会する場合は、入会金も年会費等も「給与」となります。(ただし、 法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担とすべきものであると認められるときはその経理(法人負担)が認められます。)

(3)得意先が利用する場合、入会金は「資産」計上、年会費等は「交際費」となります。

(4)社員が利用する場合、入会金は「資産」計上、年会費等は一定の条件を満たせば「福利厚生費」とできます。

福利厚生費で費用処理をするには

レジャークラブの年会費等を福利厚生費として費用処理するには、次の点に注意しましょう。

(1)利用規程を作成する。

(2)特定の役員又は従業員だけを対象とせず、全職員が利用できることを周知徹底する。

(3)レジャークラブ利用簿(記録)を作成し、利用年月日・利用者名・利用目的等を明らかにする。

(4)社員が安い利用料で使用できる経済的な利益が著しく多額でないこと。

以下レジャークラブの資料を用意しましたので、ご活用ください。

レジャークラブ規程例

レジャークラブ利用簿例