2018/05/07

従業員の昼食・残業食代

従業員に昼食や残業食を支給している事業所さんも多いと思います。しかし、一定の要件を満たさなければ従業員に対する『現物支給の給与』という扱いにされてしまいます。要するに所得税が発生してしまうということです。福利厚生費として会社の経費にするには、いくつかの注意が必要です。

昼食支給代を福利厚生費にする要件

昼食の支給を受けた従業員には、一部食事代を負担してもらう必要があります。
次の条件を満たす金額を徴収すれば所得税は課税されません。

(1)月額食事代の半額以上であること。
(2)事業主(会社)の負担額が月額3,500 円以下となること。

月額食事代が7,000 円までの場合は、半額以上を徴収し、月額食事代が7,000 円を超える場合は「月額食事代- 3,500 円」を徴収すれば課税されません。

食事は現物支給であることが必要で、食事手当として現金を渡してしまうと福利厚生費にならず給与になってしまいます。

社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額で判定するものとされており、人件費やその他経費まで含めて原価を計算する必要はないものとされています。

残業食は全額が経費

残業食の取扱いは、

使用者が、残業又は宿直もしくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくても差し支えない。【基通 36-24 から抜粋】

とあるように所得税法上、給与の課税対象となりません。
こちらは金額の制限がされていませんから、常識の範囲ならOK なのでしょう。

社長さんの残業食も福利厚生費で処理できます。遅くまで頑張っているのですから、遠慮なく残業のための食事代は経費にしてしまいましょう。

ちょっとくらいビールを飲んだっていいかもしれませんね?

なお、深夜勤務者に対して、食事の提供が困難な場合は、1 回300 円以下ならば現金で支給しても福利厚生費として処理することが出来ます。