2018/05/05

社員旅行に行く時はココに注意

長引く不況で慰安旅行も減っているようですが、社内の親睦を深める為にも社員旅行にいってはどうでしょうか?決算対策としても有効です。

社員旅行は要件を満たせば福利厚生費として経費に計上できます

(1)旅行に要する期間が 4 泊 5 日以内であること
(海外旅行の場合には目的地での滞在日数が 4 泊 5 日以内)

(2)旅行に参加する従業員等の数が 50% 以上であること
(工場や支店別の場合にはその工場や支店の従業員の 50% 以上)

(3)社会通念上一般的な内容であり旅行費用が相当であること

上記の要件を満たさない場合は社員に対する給与として所得税が課される場合があります。

<注意点!>
① 旅行の不参加者に旅費見合いの金銭を支給する時
◆仕事の都合での不参加な場合 … 不参加者は給与課税、参加者は給与課税なし
◆任意で不参加な場合 … 不参加者及び参加者に給与課税

② 旅行費用が不相当に高額な時
1 人当たりの費用が 10 万円を超えると、全額が給与として課税される場合があります。従業員の場合は、給与として会社の経費にはなりますが、役員の場合は役員賞与として会社の経費にも計上できなくなります。

社員旅行が交際費とされる場合

宿泊や食事が豪華で常識を超えた遊興など、社会通念上一般的に行われている福利厚生行事ではない場合は交際費とみなされることもあります。しかし豪華といっても極端な場合ですので、通常はあまり気にすることはないでしょう。

社員旅行は税務調査においてもチェックされるポイントになります。
証拠資料として旅行の内容が分かる物等(ツアーを使っていればツアー会社からもらう日程表など、記念撮影なども効果的です)をまとめて保管するようにしましょう。