2018/04/15

割増償却を活用して節税

「今期は注文が殺到し連日の残業でやっと仕事をこなした。利益もそこそこ上げられ、まずはよかった。でも税金が…。」と言う会社の社長さん。

また得意先からの発注単価を切り下げられ、薄利を残業し仕事の時間を増やすことでカバーしているというのはよくある話です。
このようなとき、生産手段として機械装置を使用している企業はその償却率を一時的に増加させる「増加償却」の制度があります。

『残業などにより、通常 8 時間使用するところを 12 時間使用した場合、当然機械装置の消耗も激しくなるのでその分償却費も多めにしよう』というものです。

計算方法

償却限度額 = 普通償却限度額 ×(1 + 増加償却割合)
増加償却割合 = その機械装置の 1 日当たりの超過使用時間数※ 1 × 35/1,000
※ 1その機械装置の 1 日当たりの超過使用時間数=(個々の機械装置の平均超過使用時間の合計額)÷(個々の機械装置の総数)「小数点2 位未満は切上」

<ポイント>
(1)増加償却出来る資産は機械装置であること
(2)増加償却割合が 10% 以上であること
(3)個々の機械装置の使用時間が不明の時は、合理的な方法による推計によってもよいこととされています。(耐通 3-1-7)
(4)申告書の提出期限までに所定の届出書を提出するとともに、作業日報や作業指示書などの超過使用したことを証する書類を保存している事が必要です。

機械装置を超過使用している場合は是非検討しましょう。