2018/03/02

決算日を変更して節税

「期末になって売上が急に上がりだした、出来れば来期に取っておきたい…。」
「期末に急な儲け話、多額の利益が出そうだが役員報酬を上げるには来期にならないと…。」
「届出書の提出を失念していた…。」
このような時は決算日を早めてしまう変更を検討しましょう。

決算日を収益計上の時期よりも前にもってくる事で売上を翌期に先送りするのです。
そして来期に時間をかけて節税対策を考えましょう。

決算日の変更手続

決算日は会社の定款で定められています。決算日は登記事項ではありませんので、定款変更の株主総会を開催し決議すれば完了します。

株主総会は必ず新たに変更しようとする決算日の前日までに開催します。
新たな決算日が過ぎてからの決議では来年からの改定扱いになってしまいます。
その後、変更した旨の届けを税務署や都道府県税事務所及び市区町村役場に提出します。
届出の提出期限は特に設けられていません(たとえば旧決算日を過ぎていても構いません)。

ちなみに事業年度が1 年を超えてしまうような決算期の変更は認められません。

【決算日の変更こぼれ話】
会社設立1 年目や、しばらく休業していて再開した場合に、徐々に売上が伸びて、売上が1,000 万円をギリギリ超えるというような事があります。このようなときも決算期を変更し、年換算額で売上を1,000 万円以内に抑える事で、2 年後は消費税の免税業者となることができるのです。
例えば当期 11 ヶ月目までの売上が 9,000,000 円、12 ヶ月目には 10,000,000 円を超えるのが確実とすると、11 ヶ月目を決算期に変更すると売上は年換算で 9,818,181 円(900 万円 ×12 ヶ月/ 11 ヶ月)になり 2 年後は免税事業者となるのです。
2 年後には売上も、もっと多くなっている場合もあるので、大きな節税となります