2018/02/21

賞与を支給して節税

決算賞与・期末賞与

使用人への賞与は、原則として支給日の属する事業年度に損金算入することになりますが、次の要件をすべて満たしていれば、未払いであっても、期末に損金とすることが認められています。

(1)決算期末までに、その支給額が各人別に決定され、かつ、支給を受ヶるすべての使用人にその額が通知されていること。
(2)決算日の翌日から 1 ヶ月以内に、すべての使用人に通知した金額を支給すること。
(3)決算で未払計上(損金経理)していること。

税務調査では期末に計上した未払賞与が、損金として認められるための上記要件を満たしているかが必ず問題になります。
期末日までに、賞与を受ヶる使用人ごとに、支給額を記載した賞与支払通知書などを交付し、周知徹底を図り、その控えとともに当該使用人の確認印やサインを貰うようにしておきましょう。

支給の注意点

(1)役員に対する決算賞与等は損金算入できません。
(2)使用人兼務役員に対する決算賞与等は、使用人としての職務に対応する部分につい て他の使用人と同じ基準で支給される場合には損金算入できます。
(3)手形による支払いは認められません。(小切手による支払いは認められます。)
(4)未払いの決算賞与にかかる会社負担分の社会保険料は未払計上できません。

確かに臨時に賞与を支給すれば節税になりますが、当然、その資金は会社から流出します。
支給をするときには、社員の仕事に対するモチベーションを上げるよう、将来への投資となるように活かしたいものです。

『賞与支払通知書』のサンプルを掲載しましたのでご参照下さい。