青色申告について
青色申告とは
青色申告とは、確定申告の制度の1つです。不動産所得、事業所得、山林所得がある方が青色申告することができます。
まず前提に、日本の所得税は納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。
青色申告の場合、1月1日から12月31日までの1年間の取引を複式簿記と呼ばれる方法で記載した帳簿をもとに、貸借対照表と損益計算書を作成し、それを確定申告書に添付して申告します。
そのため1年間で生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を継続的に帳簿に記帳し、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類も保存しておく必要があります。
このように一定水準の記帳、その記帳に基づいた正しい申告をする方については、青色申告特別控除や青色事業専従者給与などの節税につながる多くの特典が受けられるということになります。
※青色申告の記帳は、貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。これらの帳簿および書類などは、原則として7年間保存することとされています。
青色申告のメリット
青色申告の代表的な特典には以下のようなものがあります。
・青色申告特別控除
複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して、確定申告書をその提出期限までに提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円(e-taxを利用して確定申告をするなどの要件があります。)を控除することができます。
・青色事業専従者給与
事業主と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族が、その事業に専ら従事していれば、その勤労の対価として支払われる給与の全額を必要経費にすることができます。この給与の支払いを行うためには、事前に税務署へ青色事業専従者給与に関する届出書を提出する必要があります。
・貸倒引当金(一括評価)
売掛金や貸付金などが回収できなくなった場合の損失にそなえて、年末の売掛金や貸付金の残高のうち、5.5%以下の金額を貸倒引当金として繰り入れた場合にはその金額を必要経費として計上することができます。
・純損失の繰越し・繰戻し
青色申告者ならその年の損益通算後の所得が損失(赤字)になってしまっても、赤字を翌年に繰り越し、翌年以降3年間の黒字となった所得から控除することができます。また、赤字の年の前年が青色申告をしていて黒字であった場合には、赤字を前年分に繰戻して控除し、所得税額の還付を受けることができます。
青色申告承認申請書の提出と期限
青色申告をするためには青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
これには提出期限があるので注意が必要です。
提出期限は原則、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までとなっています。
その年の1月16日以後に新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始の日から2月以内となっています。
1月16日開業だとすれば提出期限は3月16日になるということですね。
紹介した特典以外にも、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例や中小企業投資促進税制などの青色申告であれば適用できる様々な特典がありますので、これまで白色申告だった方も令和7年からの適用はまだ間に合いますので青色申告を検討してみてはいかがでしょうか。
記.大阪事務所3課