今年の年末調整の注意点
年末調整時の定額減税についての注意点
令和6年分所得税については、「定額減税」が実施されていますが、年末調整時点の定額減税の額(以下、「年調減税額」といいます。)を計算する為に、対象者を正確に把握することが必要です。
年調減税額は、「本人30,000円+同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円」となります。計算する際には、扶養控除等(異動)申告書や配偶者控除等申告書などから、人数をご確認ください。
※定額減税についても、扶養控除等と同様、令和6年12月31日の現況により判定することになります。
年末調整時に作成する「給与所得の源泉徴収票」には、前年までの内容に加えて、摘要欄に、下記のような定額減税に関する事項の記載が必要となります。
・実際に控除した年調減税額
→源泉徴収時所得税減税控除済額 〇〇円
・年調減税額のうち年末所得税額から控除しきれなかった金額
→控除外額 〇〇円
※控除しきれなかった金額がない場合、控除外額0円と記載
・合計所得金額が1,000万円超の方で、同一生計配偶者を年調減
税額の計算に含めた場合
→非控除対象配偶者減税有
年末調整をしない方の場合、定額減税に関する事項の記載は不要です。
また、年調減税額は、住宅ローン控除後の所得税額から控除する為、所得がある方でも全額控除出来ない場合も考えられますので、ご注意ください。
扶養親族を変更する際の注意点
共働き夫婦の場合、扶養親族をどちらの扶養とするか選択出来る為、夫婦間で扶養親族を変更した方が、納税額が少なくなることがあります。
令和6年分の合計所得が1,805万円超の高額所得者は、定額減税の対象外となっていますが、夫婦のいずれか一方が高額所得者でない場合、そちらの扶養親族とすることにより、扶養親族分の定額減税を受けることが出来ます。
ただし、定額減税だけ考えると、扶養親族を変更した方が良いように見えますが、扶養親族が「控除対象扶養親族」の場合、扶養控除についても検討が必要です。
簡単な計算例を下記に記載いたします。
例:
Aさん :所得金額2,000万円
Bさん(配偶者):所得金額 500万円
16歳の控除対象扶養親族1名(扶養控除額38万円)
Aさんの扶養親族とした場合、Aさんの所得税率は40%となる為、38万×40%=152,000円の所得税が少なくなります。
Bさんの扶養親族とした場合、Bさんの所得税率は20%となる為、38万×20%=76,000円+定額減税額30,000円=106,000円の所得税額が少なくなります。
比較すると、Aさんの扶養親族とした方が、46,000円も所得税額が少なくなっています。
Bさんの所得税率の変動や、19歳から22歳の特定扶養親族等、控除金額が変わる場合もありますので、扶養親族を変更する場合はご注意ください。
16歳未満の扶養親族について(年少扶養親族)
前項では扶養控除を含めて計算しましたが、年少扶養親族の場合、扶養控除の対象でない為、税金の有利不利については難しいことを考える必要はなく、高額所得者でない方の扶養親族とすれば大丈夫です。
また、扶養親族に該当するかは、令和6年12月31日の現況により判定するため、出産等により扶養親族の変動があった場合、年調減税額が増減する可能性がございます。
※万が一、年の途中で扶養親族が亡くなった場合、亡くなった日の現況で判定する為、定額減税の対象となります。
そのような場合、年末調整のやり直しや確定申告を行うことで、正しく計算することが可能です。
計算の誤りを防ぐためにも、国税庁のホームページに掲載されている、年末調整計算シート(令和6年用)をご活用いただくのも良いかと存じます。
記.東京事務所2課