2024/09/13

2024年4月改正の消費税について

高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例

事業者が、事業者免税点制度及び簡易課税制度又は2割特例の適用を受けない課税期間中に、高額特定資産(一つの取引単位につき、1,000万円以上の棚卸資産及び調整対象固定資産)の課税仕入れ等を行った場合には、その仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年間は、納税義務が免除されないというものです。

上記だけでなく、高額特定資産が棚卸資産で、棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合は、同様に3年間は納税義務が免除されません。

また、当該3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することができません。

2024年(令和6年度)税制改正

令和6年4月1日以後に事業者が行う、一課税期間中に金地金等の仕入れ等の金額の合計額が200万円以上の場合には、高額特定資産と同様に扱われることになりました。

改正前の金地金等については、棚卸資産として取得した一取引が1,000万円以上のものが高額特定資産として該当していましたが、該当していなかった、一取引単位で1,000万円未満のもの、及び1,000万円以上であっても棚卸資産でなく投資目的で仕入れたものに制限がかかりました。

なお、金地金等とは、財務省令で以下のように定められているものとなります。

1 金貨又は白金貨
2 金製品又は白金製品(金又は白金の重量当たりの単価に重量を乗じて得た価額により取引されるものに限るものとし、当該事業者が製造する製品の原材料として使用されることが明らかなものを除く。)

金地金等のその他の注意点

1 合計額は、課税期間が1年に満たない場合は、当該課税期間の月数で除し、これに12を乗じて計算する。
2 棚卸資産である場合は、棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合も同様に該当する。
3 仕入れ等の後に売却等により処分しても、200万円以上の判定は、その課税期間中に仕入れた金額の合計額で判定される。

事業者の方が、金地金等を仕入れた場合には、十分に注意する必要があります。 

記.東京事務所1課