使途秘匿金と使途不明金について
使途秘匿金とは
使途秘匿金の支出とは、法人が金銭を支出したにも関わらず、相当の理由がなく、帳簿書類に相手方の氏名、住所所在地、その支出事由を記載していないものをいうとされています。
ただし、資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたものであることが明らかなものは除かれ、帳簿書類にその記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないときも除かれます。
また使途秘匿金は費用計上せず仮払金経理等の資産計上の場合であっても適用されます。
使途不明金とは
法人の支出のうち、支払先や金額がわかっているものの、目的や内容が明らかでないものです。
たとえば、領収書がもらえない謝礼やリベートの費用はこれに該当します。
使途秘匿金と使途不明金判断と課税
使途秘匿金の制度趣旨は、自社の利益を目的とした不法・違法な資質の抑制であり秘匿の意思がある事、経理の処理としては資産・費用を問わず、支出額の40%が課税される。(租税特別措置法62)
使途不明金の制度趣旨は費途が明らかでないものの損金性の否認であり秘匿の意思がなく経理処理としては接待交際費・機密費等(経費)であり、全額損金不算入。
(法人税法基本通達9-7-20)
まとめ
今回はあまりなじみのない税務上の支出についての課税関係をご紹介でした。
常日頃から領収書等を受け取った際には、相手先の氏名、住所所在地を確認し、余白や裏面にその事由等を記載することを心掛ける事が良いと思います。
しかし実際の実務上においては、支出した相手の方に迷惑をかける事になる場合は、事業の運営上公表できない事は出てきてしまうことからこのような課税の仕組みが生まれたと推測できます。
記.名古屋事務所2課