定額減税しきれないと見込まれる方への給付
定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付)の概要
定額減税の全体の概要についてはVol.678(4月3日配信分)をご参照下さい。今回は定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付)に焦点を当てます。
1.対象者(個人単位)
定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の「令和6年分推計所得税額」(令和5年分所得税額)又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る者
※定額減税可能額
所得税分 = 3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分 = 1万円×減税対象人数
※減税対象人数
納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
2.給付額
(1)+(2)の合算額(合算額を万円単位に切り上げる)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
(2)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
※(1)(2)それぞれ0円以下の場合は0円です。
3.実施主体
住民税課税市町村(特別区を含む)
4.実施時期など
令和6年のできる限り早期に開始することが予定されています。住民税課税市町村(特別区を含む)が対象者を抽出し通知等を行います。
詳しくは各市町村(特別区を含む)にご確認下さい。
給付金額の具体例
(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額6万5千円、令和6年度分個人住民税所得割額2万3千円の場合
所得税分定額減税可能額 :3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税所得割分減税可能額 :1万円×(本人+扶養親族数3人)= 4万円
(1)所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額12万円 - 令和6年分推計所得税額6万5千円 = 5万5千円
(2)個人住民税分控除不足額
個人住民税所得割分減税可能額4万円 - 令和6年度分個人住民税所得割額2万3千円 = 1万7千円
調整給付額
(1)所得税分控除不足額5万5千円 +(2)個人住民税分控除不足額1万7千円 = 7万2千円
支給額は8万円(1万円単位で切り上げ)となります。
不足額給付
給付の算定において「令和6年分推計所得税額」を活用するなど、実額による算定でないことを踏まえ、令和6分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、調整給付額に不足が生じる場合には、令和7年になってから追加で当該納税者に不足分の給付が行われる予定です。(不足額給付)
<不足額給付が生じる例>
・こどもの誕生など扶養親族が増加した。
・失業などにより令和6年所得が令和6年推計所得(令和5年所得)を下回った。
過大に給付を行っていたことが判明する可能性もありますが、返還を求められることは無いようです。
あなたも対象者かも
減税対象人数が多い方を中心に調整給付の対象者は少なくないと予測しております。
各市町村(特別区を含む)のホームページや広報にて、ご自身が対象者であるかご確認いただき、対象者であれば通知方法や申請手続きなどをチェックして下さい。
記.大阪事務所1課