2024/04/03

定額減税の概要

定額減税の概要

1.対象者
(1)所得税
令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の居住者
(2)住民税
令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下の居住者

2.対象となる税金
令和6年分の所得税、住民税(所得割)

3.減税額
(1)所得税
「次の金額の合計額」と「対象者の令和6年分の所得税額」のいずれか少ない金額
① 対象者本人:3万円
② 同一生計配偶者、扶養親族(居住者に限る):1人につき3万円
(2)住民税(所得割)
「次の金額の合計額」と「対象者の令和6年分の住民税(所得割)額」のいずれか少ない金額
① 対象者本人:1万円
② 同一生計配偶者、扶養親族(居住者に限る):1人につき1万円

例えば、同一生計配偶者と扶養親族2名の場合、減税額は所得税:本人3万円+同一生計配偶者3万円+扶養親族3万円×2名=12万円住民税(所得割):本人1万円+同一生計配偶者1万円+扶養親族1万円×2名=4万円となります。

4.減税方法(後述します)
 
5.定額減税しきれない場合(調整給付)
減税額が、対象者の所得税額・住民税(所得割)額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、住民税(所得割)を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付します。これを調整給付といいます。

6.給付金の申請及び給付の方法
市区町村の準備が出来次第、給付対象者に対して案内があり、対象者が書面又はオンラインで申請することで支給が行われます。なお、具体的な手続、給付方法や申請期限は市区町村ごとに異なるので確認が必要です。

所得税の減税方法

1.給与所得者
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から減税額が控除されます。
これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、減税額が変わる場合は、年末調整で調整することとなります。

2.公的年金等の受給者
令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から減税額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、減税額が変わる場合は、令和6年分の所得税の確定申告で調整することとなります。

3.個人事業主
原則として、令和6年分の所得税の確定申告で所得税の額から減税額が控除されます。予定納税の対象者については、第1期分の予定納税額(令和6年7〜9月納期)から本人分の減税額が控除されます。
なお、同一生計配偶者又は扶養親族分の減税額については、「予定納税額の減額申請」(申請期限:令和6年7月31日)をすることで控除することができ、第1期分の予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額が第2期分の予定納税額(令和6年11月納期)から控除されます。

4.退職所得を有する者
退職所得の源泉徴収の際には減税されませんが、給与等から控除しきれなかった減税額がある場合に、令和6年分の所得税の確定申告をすることで退職所得を含めて計算した所得税について定額減税の適用を受けることができます。

住民税(所得割)の減税方法

1.給与所得者(特別徴収)
(1)定額減税の対象者
令和6年6月分は徴収せず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月に分割して住民税が徴収されます。
なお、定額減税の結果、均等割額のみとなる場合(定額減税で所得割額が全額減税された場合)は、7月に均等割額が全額徴収されます。
(2)定額減税の非対象者
通常通り、令和6年6月分~令和7年5月分の12か月に分割して住民税が徴収されます。(均等割額のみが課税される者は、6月に均等割額が全額徴収されます。)

2.個人事業主等(普通徴収)
定額減税「前」の税額を基に第1期分(令和6年6月分)の税額から減税され、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税されます。

3.退職等により特別徴収から普通徴収に切り替わる場合
定額減税「後」の税額から特別徴収で徴収済みの金額を差し引いた残額が、切り替わった後の普通徴収の納期ごとに分割され、納付することとなります。
なお、6月分から切り替わり、第1期分から普通徴収される場合は上記2.の方法になります。

4.就職等により普通徴収から特別徴収に切り替わる場合
定額減税「後」の税額から普通徴収で納付済みの金額を差し引いた残額が、切り替わった後の月(特別徴収開始月~翌年5月)で分割され、徴収されることになります。

記.大阪事務所1課