2024/02/29

変動所得・臨時所得の 平均課税

変動所得とは

変動所得とは、事業所得や雑所得のうち、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得で、年々の変動が著しいものをいいます。

臨時所得とは

臨時所得とは、事業所得や不動産所得、雑所得のうち、職業野球の選手などが、3年以上の期間、特定の者と専属契約を結ぶことにより、一時に受ける契約金で、その金額がその契約による報酬の2年分以上であるものの所得土地や家屋などの不動産、借地権や耕作権などの不動産の上に存する権利、船舶、航空機、採石権、鉱業権、漁業権、特許権、実用新案権などを、3年以上の期間、他人に使用させることにより、一時に受ける権利金や頭金その他の対価で、その金額がその契約による使用料の2年分以上であるものの所得(譲渡所得に該当するものを除く)公共事業の施行などに伴い、事業を休業や転業、廃業することにより、3年以上の期間分の事業の所得などの補償として受ける補償金の所得鉱害その他の災害により、事業などに使用している資産について損害を受けたことにより、3年以上の期間分の事業の所得などの補償として受ける補償金の所得で、一時に受ける契約金や臨時に発生するものをいいます。

平均課税の計算方法

変動所得や臨時所得があっても、平均課税の適用が受けられるのは以下に該当する場合です。

前々年及び前年に変動所得があり、その合計額の1/2の金額が、当年の変動所得の金額以上の場合
本年の臨時所得の金額が本年の総所得金額の20%以上であること

前々年及び前年に変動所得がない場合や、前々年及び前年に変動所得があり、その合計額の1/2の金額が、当年の変動所得の金額に満たない場合
本年の変動所得の金額と本年の臨時所得の金額との合計額が、本年の総所得金額の20%以上であること

平均課税の計算方法は、略して説明すると
【課税される所得金額】
(ア) その年の総所得金額 -(平均課税対象金額×4/5)
(イ) その年の総所得金額 - (ア)
※「平均課税対象金額」は、変動所得の金額(前々年または前年に変動所得がある場合で、その年の変動所得の金額が、前々年及び前年の変動所得の合計額の1/2を超える場合は、その超える金額)と臨時所得の合計額

【平均課税による所得税額】
以下の(A)と(B)の合計額
(A) (ア)の金額に対する所得税率を乗じた金額
(B) (イ)の金額に対して、(A)の税率割合を乗じた金額

となり、変動所得や臨時所得を1/5とした低い所得税率で全体を計算することができます。

なお、平均課税を適用する場合、確定申告書や更正の請求書に平均課税の適用を受ける旨の記載をするとともに、「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」を添付する必要があります。

記.東京事務所1課