2023/10/24

高速道路料金に係る適格簡易請求書の保存

高速代に係る簡易インボイスの保存方式

高速道路料金は一般的にETCシステムを利用して、後日クレジットカードにより支払いしている事業者がほとんどだと思います。クレジットカード会社からクレジットカード利用明細書が届きますが、この書類の保存だけでは仕入税額控除は原則できません。

利用日も利用先も載っていてわかりやすいのになぜダメなのかと言いますと、利用者に対して課税資産の譲渡等を行った相手先が作成した書類ではなく(債権譲渡に過ぎない)、また、課税資産の譲渡等の内容や適用税率など適格請求書の記載事項も満たしていないためです。

そのためETCシステムを利用してクレジットカードで支払った料金の仕入税額控除の適用を受けるには、原則、NEXCOなど高速道路会社が運営するホームページから料金確定後、適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録(利用証明書)をダウンロードし保存する必要があります。

毎日利用しているので、現実的にムリ・・・

業種によっては利用頻度が高く、全ての利用証明書をダウンロードし保存するのが困難な場合はクレジットカード利用明細書とその利用したNEXCOなど高速道路会社の任意の“一取引”に係る利用証明書をダウンロードし、クレジットカード利用明細書と一緒に保存することで仕入税額控除を行うことができます。

※注
当該利用証明書はクレジットカード利用明細書の受領ごと毎月、ダウンロード保存する必要はなく、一回のみ取得・保存することで差し支えないことになっています。
またA高速から乗りB高速を経由してC高速で降りた場合はC高速の利用証明書を保存することになります。

※参考
国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」

記.大阪事務所2課