2023/08/22

インボイス制度の注意点

インボイス制度において注意すべき事例集が掲載されています

以前からインボイス制度について、お問い合わせの多い事項のQ&Aは掲載されていましたが、新たにインボイス制度において注意すべき事例集が公表されました。
Q&Aの中でも間違いやすい内容を抜き出してわかりやすく解説してくれています。Q&Aの他にパンフレットもありますが、見づらい方はこちらも参照されてはいかがでしょうか。

公表された主な内容としては消費税基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者(免税事業者)がインボイス登録を行った後に取下げや取消を行う場合の期限についてと、免税事業者がインボイス登録をした場合に
使える2割特例についての内容となっています。
この内容は免税事業者と課税事業者に共通する内容ですが、インボイス制度開始後にインボイス発行事業者の登録を取り消す際の提出期限が、翌期首の初日から起算して15日前の日までとなっているところも見逃しやすいかなという印象でした。

令和5年10月1日を登録日としていた場合、その前日(9月30日)までなら取下書を提出することで登録を取り下げることが可能です。
免税事業者の方は取引先の関係や有利不利等検討すべきところが多いと思いますので、ギリギリではなく早い段階でのご検討をおすすめします。

掲載されている内容の見出し

掲載されている内容の見出しは下記の通りです。

・インボイス制度において注意すべき事例
・免税事業者に係る登録等の手続・2割特例に係る手続
・インボイス発行事業者の登録・取消しに係る手続の日数の計算
・免税事業者のインボイス発行事業者への登録と取消しに係る手続
・免税事業者に係る手続(インボイス発行事業者の登録取消し)
・免税事業者に係る手続(2割特例関係)

インボイス発行事業者の登録と取下げ・取消しの手続きについてと、2割特例についての内容となっています。

下記のURLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf

お問い合わせの多いご質問も更新されています

同じく国税庁が掲載している、インボイスコールセンターに寄せられたインボイス制度に関する質問のうち、お問い合わせの多い事項について集約したものも令和5年7月31日に更新されたので、併せてご確認ください。

掲載されているQ&Aの中の一つをご紹介させていただきます。

問13
当社は、事務所を賃借しており、口座振替により家賃を支払っています。不動産賃貸契約書は作成していますが、請求書や領収書の交付は受けていません。このような場合、請求書等の保存要件を満たすためにはどうすればよいですか。

通常、契約書しか交わしていないことが多いと思います。その契約書にインボイスに必要な情報がすべて記載されている必要があるか、都度インボイスを発行する必要があるのかという内容の質問です。国税庁からの回答を要約すると、原則的にはインボイスの交付と保管が必要ですが、契約書とは別にインボイスに必要な情報を記載した書類を貸主に交付してもらって、それを保存することでも対応が可能と回答されています。
一つの書類にまとまっていなくても、覚書や受領書等、複数の書類で記載事項を客観的に示されていれば問題ないとのことです。実際に掲載されている回答はもう少し詳しく記載されています。
令和5年7月31日に更新された段階ではQ&Aが14問掲載されています。

下記のURLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf

判断に困った場合は一度確認してみられても良いと思います。

記.東京事務所2課