2023/03/29

確定申告の更正の請求について

更正の請求とは?

更正の請求とは、確定申告に基づいて納めた税金が多すぎた場合や、 還付される税金が少なかった場合に、税務署に税金の還付を請求する事です。 簡単に言うと「払いすぎてしまった税金を返してもらうための請求」です。

手続きは税務署へ「更正の請求書」を提出します。税務署でその内容が調査され、請求内容が正当と認められると、請求をした人に通知が行われ(減額更正)納め過ぎの税金が還付されます。

更正の請求書の作成方法の注意点は?

更正の請求書において、理由・事情を記載する欄が有りますが、欄はかなり小さく狭いので、別紙で付けても実務上は問題ありません。ここは実務上、文章力が必要なところで、更正の請求を処理する税務署の職員が、法律要件を満たしていないのでは? と感じると還付処理が遅くなる、若しくは余計な問い合わせが増えることになります。

また更正の請求をする場合、「証明書類の添付義務」が有ります。更正の請求における立証責任は納税者側にある(東京高裁平成14年9月18日など)とされていますので、税務署が還付処理(職権による減額更正)するまで求められる質問・資料の提出などはすべて必要と考えられます。

どのような場合に税金を返してもらえるか?

1.法律の規定に従っていなかった場合
2.計算誤りがあった場合

どちらかに該当しなければなりません。
具体例としては。以下の理由により誤りが有った場合などになります。

・計上していなかった経費の領収書が出てきた。
・売上を過大に計上してしまっていた。
・所得控除を記入することを忘れていたなどです。

いったん採用した正当な処理から、別の正当な処理に変更する事により税金が少なくなる場合の更正の請求はできません。

更正の請求ができる期間は?

法定申告期限から5年以内が、更正の請求の有効期間です。法定申告期限とは、いわゆる確定申告期限のことで、通常は3月15日です。期限日が土日祝日と重なると、翌平日に期限日がずれます。
例えば、2022年度の確定申告期間は2023年2月16日~3月15日です。 この場合は、3月15日が「法定申告期限」なので、この2023年に提出した確定申告の分を更正請求するには、 5年後の2028年3月15日迄に手続きを行う必要があります。
その人が確定申告書を出した日から5年ではなく、その年分の「法定申告期限日」から5年後が更正請求の期限日になります。
また、新型コロナウイルスにより2019年分年及び2020年分については、4月15日が法定申告期限になります。2021年分は一律の延長はありませんが、申請により4月15日迄(簡易な方法)個別に延長の対応が受けられています。

記.大阪事務所2課