2023/01/31

生前贈与加算の改正について

相続税と贈与税

相続税は、死亡した人(被相続人)の財産を相続により取得した配偶者や子など(相続人)に対して、その取得した財産の価額を基に課される税金です。相続した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除する。)が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
一方で、贈与税は個人からの贈与により財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。生前に贈与することで相続税の課税を逃れようとする行為を防ぐという意味で、相続税を補完する役割を果たしています。贈与税の課税方法には相続時精算課税と暦年課税があります。今回の令和5年度税制改正で税額計算の面等で少し内容が変わっている部分もあるのですが、今回は割愛させていただきます。
そして、暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の価額から、基礎控除額110万円を控除した金額に税率を乗じて贈与税額を計算する課税方法です。つまり、暦年課税の方法では毎年110万円までは贈与税がかかることなく財産を移すことができます。

生前贈与加算について

贈与税の計算上(暦年課税の場合)、年間110万円までは贈与税がかかることなく財産を移すことができるのですが、被相続人が亡くなる直前に贈与することにより相続税の負担が小さくなるようでは、贈与を行うか行わないかで相続税負担の不公平が生じてしまうケースがあります。
そのため、被相続人が亡くなる前3年以内に贈与された財産については、その価額を相続税の計算時において、相続財産の価額に加算することになっています。
これを、「生前贈与加算」といいます。
今回、令和5年度税制改正により、この生前贈与加算の内容に改正が予定されます。
そして、この改正は令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。

改正点は、対象となる期間と加算される金額になります。具体的には、生前贈与加算の対象となる期間が、相続開始前(被相続人が亡くなる前)3年から7年に延長されることになりました。延長の対象となる期間は以下のとおりになります。

相続開始年   加算年数   加算の対象となる贈与の年
令和6年    3年      令和3年以降
令和7年    3年      令和4年以降
令和8年    3年      令和5年以降
令和9年    3~4年    令和6年以降
令和10年   4~5年    令和6年以降
令和11年   5~6年    令和6年以降
令和12年   6~7年    令和6年以降
令和13年   7年      令和6年以降

年が進むにつれて徐々に加算される年月が長くなり、令和13年以降の相続からは7年分が加算されるようになります。
そして、その延長した4年間(相続開始前3年超~7年以内)に受けた贈与については、その合計額から100万円を控除した価額を加算します。注意すべきなのは、その4年間で総額100万円が控除できるのであり、1年間100万円の合計400万円が控除できるということではない点です。

改正後の生前贈与加算の計算

それでは、改正後の生前贈与加算の金額を簡単な例で見ていきたいと思います。

(ケース1)
・令和6年から令和8年の3年間にかけて毎年110万円ずつ贈与
・令和9年1月1日に被相続人が死亡(相続開始)

→加算の対象となる金額 = 330万円
3年以内に贈与された金額110万円×3年分の330万円

(ケース2)
・令和6年から令和9年の4年間にかけて毎年110万円ずつ贈与
・令和10年1月1日に被相続人が死亡(相続開始)

→加算の対象となる金額 = 以下の合計額340万円
・3年以内(令和7年から令和9年)に贈与された金額110万円×3年分の330万円
・4年前(令和6年)に贈与された金額110万円から100万円を控除した金額10万円

(ケース3)
・令和6年から令和10年の5年間にかけて毎年110万円ずつ贈与
・令和11年1月1日に被相続人が死亡(相続開始)

→加算の対象となる金額 = 以下の合計額450万円
・3年以内(令和8年から令和11年)に贈与された金額110万円×3年分の330万円
・4年前(令和7年)と5年前(令和6年)に贈与された金額110万円×2年分の220万円から100万円を控除した金額120万円

ケース3では5年分を加算していますが、相続開始日が先になるにつれ、最長で7年分の金額が加算されることになります。そのため、これから相続税対策で生前贈与を考えている場合は、もちろん税額面でも注意が必要ですが、贈与に関する契約書等の記録についてもきちんと保存しておくことが求められます。

記.大阪業務1課