2023/01/24

ジュニアNISAについて

ジュニアNISAが2023年末で終了します

ジュニアNISAは、日本に住む未成年者(口座開設年の1月1日時点)を対象とした少額投資非課税制度のことです。
非課税投資枠は年間上限80万円です。最長5年間の非課税期間が設けられています。
利用実績が伸び悩んでいたこともあり、2023年末までで終了となるようです。利用実績が伸びなかった要因のひとつとして、ジュニアNISAは進学や就職といった子どもの将来ための資産形成を目的として作られた制度のため、子どもが成人になるまで運用資金の払い出しに制限が設けられていました。

2024年以降の取り扱いについて

2023年まで設けられていた子供が成人になるまでの運用資金払い出し制限が、2024年以降は解除されるため、未成年者がいつでも非課税で払い出すことができるようになります。
払い出し制限の解除時期が近づき、2021年以降の口座開設数は増加しています。2023年の制度終了時点で成人になっていない場合は、2024年以降、非課税期間(5年間)の終了した金融商品を払い出しまたは継続管理勘定に移管することができます。
継続管理勘定とは、ジュニアNISA制度が終了する2023年以降、非課税期間が終了する場合に、口座開設者本人が成人になるまで金融商品を保有するための非課税の勘定のことです(専用の口座とお考え下さい)。
この勘定では新規の投資を行うことができませんが、金融商品を非課税で保有し続けることが可能です。

例えば子供が15歳で2023年に口座開設した場合は、非課税期間(5年間)経過後の2028年に払い出しまたは一般NISA等へ移管することができます。
子供が5歳で2023年に口座開設した場合は、非課税期間(5年間)経過後、継続管理勘定に移管することで非課税のまま保有し続けることができ、成人(18歳)となる2036年に払い出しまたは一般NISA等へ移管することができます。
年齢については、その年の1月1日時点の年齢で判定します。5年間の非課税期間が満了する前に継続管理勘定へ移管の選択をする必要があります。移管しないまま非課税期間5年を過ぎると、継続管理勘定が特定口座や一般口座などの課税口座に移り、以後は課税されることになります。
18歳時点で含み益が出ている時は忘れずに売却した方が良さそうです。

金融庁の令和5年度税制改正要望について

金融庁が公表した令和5年度税制改正要望では、少額投資非課税制度(NISA)を「簡素で分かりやすく、使い勝手のよい制度に」するため、制度の恒久化、非課税保有期間の無期限化、非課税限度額の拡大、つみたてNISAの対象年齢を未成年者まで拡大することなどを求めています。
また、資産形成に関する企業の取組みを促す観点から、資産形成促進に関する費用(例えば、企業が行う金融経済教育に関する費用)の一定割合について、法人税の税額控除を導入することも要望しています。
このほか、教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置において、一定の投資商品(例えば、つみたてNISA対象商品等)に係る運用損失及び、教育関連団体等への寄附金を契約終了時の贈与税の課税対象からの除外を要望しています。
さらに、金融所得課税の一体化を要望。投資家が多様な金融商品に投資しやすい環境の整備を図り、家計による成長資金の供給拡大などを促進する観点から、金融商品に係る損益通算範囲をデリバティブ取引・預貯金などにまで拡大することを求めました。
これらの改正により、岸田政権が掲げる「資産所得倍増プラン」を後押ししたい考えのようです。

記.東京業務2課