2022/11/15

各種納付手続きについて

国税の納付

国税の納付手続については今のところ下記のとおり7つの方法がありますが先日、令和4年12月1日よりスマホアプリ納付が追加されることが発表されました。

・窓口納付
・ダイレクト納付
・インターネットバンキング
・クレジットカード納付
・コンビニ納付(QRコード)
・コンビニ納付(バーコード)
・振替納税

金融機関等へ行く必要がなくなるため利便性は高くなっていることが伺えます。
感染対策等を考えると非接触で納税を済まされることは手数料を支払ってでもその価値があるように思えます。
それでは一つずつ見ていきましょう。

各種納付手続

窓口納付

金融機関又は所轄の税務署の窓口で、現金に納付書を添えて国税を納付する手続です。一般的には納付書と呼ばれていますが、所得税等の納付書は正式には「領収済通知書」などと記載されています。
利用可能税目(税金の種類)は全ての税目、利用可能額に制限はありません。
利用可能な金融機関については、「日本銀行歳入代理店」をご確認ください。
https://www.boj.or.jp/about/services/kokko/index.htm
利用可能な税務署は、納税地を所轄する税務署です。
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
手数料は不要で、領収証書は発行されます。その他、金融機関又は税務署の窓口での納付にクレジットカードはご利用できません。
金融機関の窓口で納付する場合には、事前に納付書をご用意してください。
納付書(一般用)は金融機関の窓口にも備え付けておりますが、金融機関等においては在庫がない場合等がありますので、その場合は所轄税務署へご連絡ください。

ダイレクト納付

ダイレクト納付とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落により国税を電子納付する手続です。
ご利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、税務署又は利用される金融機関に専用の届出書を提出していただくか、e-Taxにより届出書を提出する必要があります。
ただし、e-Taxによる届出書の提出がご利用できるのは、個人の方のみです。利用可能税目(税金の種類)は全ての税目、ただし、送信データによりご利用できない税目があります。詳しくは、電子納税の詳細(e-Taxホームページ)をご確認ください。
利用可能額はご利用される金融機関によって利用可能額が異なりますので、あらかじめ「利用可能金融機関一覧」の「取扱可能金額桁数」をご確認ください。
利用可能な金融機関と預貯金口座の種類については「利用可能金融機関一覧」をご確認ください。
ただし、農業協同組合及び漁業協同組合については、現在、ダイレクト納付はご利用できません。
利用可能時間はe-Taxの利用可能時間内、かつ、ご利用される金融機関のシステムが稼働している時間です。
手数料は不要で、領収証書は発行されません。領収証書が必要な方は、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で現金で納付してください。
ダイレクト納付をご利用される場合、確定申告用の納付書は送付されません。
ダイレクト納付については事前準備が必要です。

1.e-Taxの利用開始手続
2.納税用確認番号等の登録
3.ダイレクト納付利用届出書の提出(書面届出)
4.ダイレクト納付利用届出書の提出(オンライン提出)※個人の方のみ
5.ダイレクト納付利用可能のお知らせの確認
6.ダイレクト納付口座の変更
7.ダイレクト納付口座の取りやめ

詳細はこちらでご確認ください。https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm

インターネットバンキング

インターネットバンキング等からの納付手続とは、インターネットバンキングやATM等により国税を電子納付する手続です。ご利用に当たっては、事前に税務署へe-Tax(国税電子申告・納税システム)の利用開始手続を行っていただく必要があります。
利用可能税目(税金の種類)は全ての税目です。
ただし、納付手続方法によりご利用できない税目があります。詳しくは、電子納税の詳細(e-Taxホームページ)をご確認ください。
利用可能額はご利用される金融機関によって利用可能額が異なりますので、あらかじめ「ペイジーが使える金融機関」をご確認ください。
利用可能な金融機関については、「ペイジーが使える金融機関」をご確認ください。
利用可能時間はe-Taxの利用可能時間内で、かつ、ご利用される金融機関のシステムが稼働している時間です。
手数料は不要です、ただし、インターネットバンキングやATM等の利用に当たり、利用のための手数料がかかる場合があるため、あらかじめ利用する金融機関にお問い合わせください。
領収証書は発行されませんので必要な方は、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付してください。
納付手続(事前準備)は次の通りです。

1.インターネットバンキング等の口座開設
2.e-Taxの利用開始手続

事前にe-Taxの利用開始手続をしてください。
なお、所得税徴収高計算書及び納付情報登録依頼の送信を利用する場合は、電子証明書は必要ありません。

クレジットカード納付

クレジットカード納付とは、インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して、国税庁長官が指定した納付受託者(トヨタファイナンス株式会社)へ、国税の納付の立替払いを委託することにより国税を納付する手続です。
「国税クレジットカードお支払サイト」は国税庁長官が指定した納付受託者が運営する国税のクレジットカード納付専用の外部サイトです。https://kokuzei.noufu.jp/
利用可能税目(税金の種類)は全ての税目です。
ただし、印紙を貼り付けて納付する場合等、ご利用できない税目があります。詳しくは、クレジットカード納付のQ&Aをご確認ください。源泉所得税及び復興特別所得税の納付についてクレジットカード納付を利用する場合には、徴収高計算書データをe-Taxで送信し、受信通知から操作する必要があります。

利用可能額は1度の手続につき、1,000万円未満、かつ、ご利用になるクレジットカードの決済可能額以下の金額(決済手数料含む)となります。
利用可能なクレジットカードはVisa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARDです。
利用可能時間は24時間(メンテナンス作業等でご利用できない時間が生じる場合があります。)なお、e-Taxからアクセスする場合は、e-Taxの利用可能時間に限ります。
手数料は納付税額に応じた決済手数料がかかります。決済手数料は、国の収入になるものではありません。領収証書は発行されません。
領収証書が必要な方は、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付してください。
その他、「国税クレジットカードお支払サイト」での納付手続が完了すると、その納付手続の取消しはできません。
納付手続の完了後、その納付手続により納付済となった国税については、納税の猶予等を受けることはできません。
国税のクレジットカード納付はインターネット上のみの手続であり、金融機関やコンビニエンスストア、税務署の窓口では、クレジットカードによる納付はできません。
クレジットカード納付をした後に納税証明書を請求した場合、納付受託者が国税の納付の立替払いを行うまでの間(最大3週間程度)は、納税証明書にクレジットカード納付が行われている旨が記載されます。
「国税クレジットカードお支払サイト」での手続はクレジットカード納付手続の流れをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/nofu-shomei/nofu/credit_nofu/pdf/01_credit_flow.pdf

コンビニ納付(QRコード)

コンビニ納付(QRコード)とは、自宅のパソコン等で作成したQRコードを使用し、国税庁長官が指定した納付受託者(コンビニエンスストア)へ納付を委託することにより国税を納付する手続です。
利用可能税目(税金の種類)は全ての税目、ただし、所得税徴収高計算書により源泉所得税を納付する場合等、ご利用できない税目があります。
利用可能額は30万円以下、利用可能なコンビニエンスストアは下記のとおりです。
ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ(いずれも「Loppi」端末設置店舗のみ)ファミリーマート(「マルチコピー機」端末設置店舗のみ)利用可能時間はご利用されるコンビニエンスストアにお問い合わせください。
手数料は不要です。領収証書は発行されません(払込金受領証は発行されます。)。
領収証書が必要な方は、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付してください。
なお、金融機関及び税務署ではQRコードによる納付はできません。その他、コンビニエンスストアの窓口での納付にクレジットカード、電子マネーはご利用できません。コンビニ納付をした後に納税証明書を請求した場合、納付受託者が委託を受けた国税の納付を行うまでの間(最大3週間程度)は、納税証明書にコンビニ納付が行われている旨が記載されます。
事前準備でQRコードを作成する必要があります。 QRコードは、「確定申告書等作成コーナー」、「コンビニ納付用QRコード作成専用画面」及びe-Taxで作成することができます。
e-Taxで送信した申告等データの納税額が30万円以下の場合、送信後にメッセージボックスに格納される納付区分番号通知からQRコードを印字した書面を出力することができます。
国税庁ホームページのコンビニ納付用QRコード作成専用画面において、納付に必要な情報(住所、氏名、納付税目、納付金額等)を入力し、 QRコード(PDFファイル)を印字した書面を出力(作成)する場合はこちらです。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/conveni_qr_nofu/input.htm
窓口での納付(委託)手続は コンビニエンスストアのキオスク端末に事前に作成したQRコードを読み込ませると、バーコード(納付書)が出力されます。
出力されたバーコード(納付書)に現金を添えてコンビニエンスストアの窓口で納付(委託)してください。

コンビニ納付(バーコード)

コンビニ納付(バーコード)とは、税務署から送付又は交付されたコンビニ納付専用のバーコード付納付書を使用し、国税庁長官が指定した納付受託者(コンビニエンスストア)へ納付を委託することにより国税を納付する手続です。
利用可能税目(税金の種類)は全ての税目、ただし、所得税徴収高計算書により源泉所得税を納付する場合等、ご利用できない税目があります。
利用可能額はバーコード付納付書1枚につき30万円以下、利用可能なコンビニエンスストアは下記のとおりです。

くらしハウス
スリーエイト
生活彩家
セイコーマート
セブン-イレブン
デイリーヤマザキ
ナチュラルローソン
ニューヤマザキデイリーストア
ファミリーマート
ポプラ
ミニストップ
ヤマザキスペシャルパートナーショップ
ヤマザキデイリーストアー
ローソン
ローソンストア100

利用可能時間はご利用されるコンビニエンスストアにお問い合わせください。手数料は不要です。領収証書は発行されません(払込金受領証は発行されます。)。
領収証書が必要な方は、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付してください。その他、コンビニエンスストアの窓口での納付にクレジットカード、電子マネーはご利用できません。
コンビニ納付をした後に納税証明書を請求した場合、納付受託者が委託を受けた国税の納付を行うまでの間(最大3週間程度)は、納税証明書にコンビニ納付が行われている旨が記載されます。
納付(委託)手続は現金にバーコード付納付書を添えてコンビニエンスストアの窓口で納付(委託)してください。

振替納税

振替納税とは、納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続です。ご利用に当たっては、事前に税務署又は希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を提出していただくか、e-Taxにより依頼書を提出する必要があります(預貯金口座の変更依頼や振替納税の取りやめ依頼がない場合及び所轄の税務署が変更とならない場合に限り、自動的に次回以降も振替納税が行われます。)。
なお、転居等により、納税地を所轄する税務署が変更となる場合は、変更後の税務署へ新たに振替依頼書を提出してください(「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」に継続して振替納税を行う旨を記載し、変更前の税務署に提出した場合は、新たな振替手続は不要です。)。

利用可能税目(税金の種類)
◇ 申告所得税及び復興特別所得税
・期限内に申告された確定申告(3期)分及び延納分
・予定納税(1期、2期)分

◇ 消費税及び地方消費税(個人事業者)
・期限内に申告された確定申告分及び中間申告分

利用可能額に制限はありません。
利用可能な金融機関はインターネット専用銀行等の一部の金融機関や、インターネット支店等の一部の店舗ではご利用ができない場合がありますので、利用の可否については、あらかじめ取引先の金融機関へお問い合わせください。
なお、e-Taxにより依頼書の提出が可能な金融機関と預貯金口座の種類については「オンライン提出利用可能金融機関一覧(振替納税)」をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/furikae_kinyu.htm
オンライン提出の利用可能時間はe-taxの利用可能時間内、かつ、ご利用される金融機関のシステムが稼働している時間です。
手数料は不要です。領収証書は発行されません。
領収証書が必要な方は、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で現金で納付してください。その他、振替納税をした場合、納付済の納税証明書の発行が可能となるまで、口座引落しから1週間程度かかる場合があります。
振替納税をご利用される国税の納期限までに、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)を作成の上、納税地を所轄する税務署又は振替依頼書に記載した金融機関へ提出してください。
納付手続としては振替納税を希望する国税の振替日を確認し、振替日の前日までに預貯金口座の残高を確認してください。なお、振替納税による口座引落しができなかった場合は、法定納期限の翌日から 延滞税がかかることになりますので、預貯金残高や振替納税口座から他の公共料金等の引落しがないか等を必ずご確認ください。

スマホアプリ納付

そして、スマホアプリ納付も始まります。
スマホアプリ納付とは、国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営するスマートフォン決済専用のWebサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から、納税者が利用可能なPay払い(〇〇ペイ)を選択して納付する手続です。
「国税スマートフォン決済専用サイト」は、国税庁長官が指定した納付受託者が運営する国税のスマホアプリ納付専用の外部サイトです。

利用可能となるのは令和4年12月1日です。ただ、各種案内がこの記事の記載時点では未掲載のため詳しくはこちらをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/index.htm
それぞれ12月1には詳しい情報が掲載される予定です。

各種手続きには事前準備が必要なケースもあります。納付が遅れてしまうと延滞税など課される場合がありますので早めの手続きをお勧めします。

記.名古屋業務2課