2022/02/07

確定申告をしなければならない人

確定申告をしなければならない人

1.事業所得や不動産所得などがある人
その年分の各種所得金額の合計額から配偶者控除、扶養控除、基礎控除その他の所得控除額を基として算出した税額が配当控除額より多い人は、確定申告しなければなりません。

2.給与所得がある人の場合
給与所得者は、一般的には年末調整によって所得税及び復興特別所得税が精算されていますので、改めて確定申告する必要はありませんが、その年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額を差し引いてもなお残額のある人で、次のいずれかに該当する場合には、確定申告が必要となります。
(1) 給与等の収入金額が2,000万円を超える人。
(2) 給与等を1か所から受けている人で、その給与等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、給与所得及び退職所得以外の各種所得の金額の合計額が20万円を超える人。
(3) 給与等を2か所以上から受けている人で、その給与等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与等の収入金額と各種所得の金額の合計額が20万円を超える人  
(4) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗、工場などの賃貸料、機械・器具の使用料、営業権の使用料などの支払いを受けている人(金額の多少を問いません)。
(5) 給与等について、災害免除法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人。
(6) 在日の外国公館に勤務する人や家事使用人の人などで、給与の支払いを受ける際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をされない人。

3.退職所得がある人の場合
退職所得については、通常退職金の支払いの際に、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われ、課税関係は終了することから、確定申告する必要はありません。
ただし、源泉徴収税額が正規の金額より少ない人や外国企業から受け取った退職金など源泉徴収されないものなどは、確定申告する必要があります。

4.公的年金等に係る雑所得がある人の場合
公的年金等に係る雑所得以外に申告する必要のある所得がない人で、公的年金等に係る雑所得の金額から基礎控除その他の所得控除を差し引いても残額のある人は、申告する必要があります。
なお、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告の必要はありません。

確定申告すれば税金が戻る人

確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納めすぎになっている人は、還付を受けるための申告書を提出して税金の還付を受けることができます。この申告書は、原則、その年の翌年1月1日から税務署へ提出することができます。特に、次の人は税金の納めすぎになっていないか確かめる必要があります。

1. その年分の所得が少ない人で、配当所得や原稿料収入などがある人。
所得が少ない人で、他の納税者の控除対象配偶者又は扶養親族とされた人でも、還付申告をすることが出来ます。その場合扶養から外れる場合もありますので注意が必要です。

2. 給与所得者のうち、次のような人
(1) 年の中途で退職した後、就職しなかった人で、年末調整を受けていない人
(2) 雑損控除や医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除などを受けられる人

3.公的年金等に係る雑所得のみの人
雑損控除や医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除など受けられる人。

4.退職所得がある人
(1) 退職所得を除く各種所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる人。
(2) 退職所得の支払いを受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額が正規の税額を超えている人。

5.予定納税をしている人
予定納税額の合計額が申告納税額より多い人

確定申告をすれば損失の繰越しができる人

次の人は、確定申告すれば、損失の繰越しをすることができます。

1.令和3年分の所得金額が赤字の人
事業所得や不動産所得、譲渡所得、山林所得の赤字(分離課税の一定の赤字を除きます)があり、その赤字を他の黒字の所得から控除(損益通算)しきれないなど、翌年に繰り越す損失額がある人

2.繰越損失額を令和3年分の所得金額から控除しきれない人
令和2年までに控除しきれなかった繰越損失額がある人で、その繰越損失額を令和3年分の所得金額から控除しきれない人。
なお、令和4年に繰り越すことのできる損失額は、令和元年以後に生じた損失額になります。
(1)損失の金額
(2)青色申告をしていた年の純損失の金額
(3)白色申告をしていた年の純損失の金額のうち、変動所得の損失の金額と被災事業用資産の損失の金額
(4)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の金額又は特定居住用財産の譲渡損失の金額
(5)上場株式等に係る譲渡損失の金額、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の金額又は先物取引の差金等決済に係る損失の金額 

記.名古屋業務1課