2022/02/01

事業復活支援金の概要

「事業復活支援金」 ※2022年1月18日現在の情報です。

コロナ禍にある企業の事業の継続や回復を支援する新制度です。
年間売上高と売上高の落ち込みに応じて最大250万円が給付されます。
給付までの流れは

1、売上の落ち込み度合いにより要件を満たすか確認する
2、要件を満たす場合は、登録確認機関の事前確認を受ける
3、専用のwebページから申請する
4、申請内容に不備があれば修正し、問題なければ入金される

それではもう少し詳しく見ていきましょう。

1、「対象者」

新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、以下の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者です。
・2020年11月~2021年3月(前年)
・2019年11月~2020年3月(前々年)
・2018年11月~2019年3月(前々々年)
事業者は、中堅企業・中小企業・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主です。

(具体例1) 
2022年1月の売上がコロナの影響により1千万円となり、2019年1月の売上が2千万円なら50%以上減少しているので要件を満たします。

2、「給付額」

給付額 = 基準期間の売上高 - 対象月の売上高 × 5

基準期間とは、「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間で、売上高の減少比較に用いた月(基準月)を含む期間です。
  
(具体例2)   
先ほどの具体例1の条件の場合、2019年1月(基準月)の売上を比較対象としたので、2018年11月~2019年3月が基準期間の売上高です。
2018年11月~2019年3月の売上高が1億円だとすると、給付額の計算は以下のようになります。
   
1億円(基準期間の売上高) - 1千万円(対象月の売上=2022年1月)× 5 = 5千万円 

心情的には5千万円給付してほしいところですが、給付額には年間売上に応じて限度額があります。

3、「限度額」

【売上が50%以上減少した場合】
法人
・年間売上高1億円以下・・・・・100万円
・年間売上高1億円超~5億円・・150万円
・年間売上高5億円超・・・・・・250万円   
個人事業主・・・・・・・・・・・・50万円
   
【売上が30%以上50%未満減少した場合】
法人
・年間売上高1億円以下・・・・・・・60万円
・年間売上高1億円超~5億円・・・・90万円
・年間売上高5億円超・・・・・・・150万円
個人事業主・・・・・・・・・・・・・30万円       
   
※年間売上高とは、「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のいずれかの月の売上で売上減少の比較対象とした月(基準月)を含む年間売上です。

(具体例3)
先ほどの具体例2の基準月は2019年1月です。年間売上は2019年1月を含む事業年度の売上が対象になります。3月決算法人なら2018年4月~2019年3月の年間売上です。年間売上が3億円だった場合の限度額は150万円のため、150万円<5千万円となり給付額は、150万円です。

4、事前確認

申請前に登録確認機関の事前確認を受ける必要があります。登録確認機関は税理士法人や商工会などで事務局のwebサイトに公表されています。
確認事項は事業を実施しているか、給付対象等を正しく理解しているか等です。
※一時支援金や月次支援金を既に受給している方は事前確認を省略することができます。また登録確認機関との「継続支援関係」がある場合は、事前確認の一部を省略することができます。
 
継続支援関係とは、
商工会等の法律に基づく機関の会員、組合員(過去1年以上継続しているもの又は今後も含め会員等期間が1年以上のもの)税理士法人等の法律に基づく士業の顧問先(過去1年以上継続しているもの又は今後も含め契約期間が1年以上のもの)などが該当します。

5、申請

事前確認後、webサイトから申請します。
1アカウント登録  ※一時支援金、月次支援金の既受給者は作成済のアカウントを活用可能です。
2基本情報を入力
3必要書類を添付  
確定申告書、対象月の売上台帳、履歴事項全部証明書、通帳、宣誓・同意書、基準月の売上台帳等
4,申請
不備がなければ申請後、2週間程度で入金されるようです。

給付金は月次支援金や持続化給付金などと同じように法人税、所得税の課税対象です。また新規開業、事業承継、合併など特例も順次公開されるので、申請の際は最新の情報をご確認下さい。

記.名古屋業務1課