2021/05/28

住宅ローン控除の改正内容について

住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積要件が40㎡以上も可に

今回の改正の目玉は、対象家屋の床面積要件緩和です。これまでは、住宅ローン控除を適用を受けるための住宅家屋の床面積は50㎡以上である必要がありました。
そこに40㎡以上50㎡未満の住宅家屋も対象として追加されました。ただし、次の要件を満たしている必要がありますので注意しましょう。

【要件】
1.消費税率10%が課されている住宅を取得すること(個人間売買は不可)

2.住宅取得の契約が次の期間内に締結されたもの
(イ)新築工事契約の場合:2020年10月~2021年9月末
(ロ)それ以外の契約の場合:2020年12月~2021年11月末

3.2022年12月31日までに入居すること

4.控除を受ける年の合計所得金額が1,000万円以下であること

この改正により1LDKや2DKのようなコンパクトなマンションも対象に含まれることとなるため、夫婦のみの世帯や単身者世帯にとって
朗報と言えるのではないでしょうか。これまで賃貸住宅でお住まいであった方も、税の優遇が使えるのなら…という住宅取得の後押しになる内容です。

なお、要件2、3にある通り、50㎡未満の家屋のローン控除は期間限定の措置となっています。
検討される場合には契約及び入居のタイミングに十分注意してください。

税額控除期間が10年から13年に延長

住宅ローン控除は、年末の借入残高の1%に当たる金額(上限あり)を所得税(及び住民税)から控除してもらえる優遇制度です。

この控除期間は、消費税率が10%にアップする前は、住宅取得時から10年間でした。
しかし、税率アップ前後時期の住宅取得の駆け込み及びその反動への対策として、一定の期間の契約・入居分については13年間に延長されていました。

この13年間の税額控除を受けるには、当初は2020年12月末までに入居することが要件でした。ところが新型コロナウイルス感染拡大により、税制についてもかなり弾力的な措置が取られることとなりました。この入居時期の要件についても、一定の要件を満たした契約の場合には2021年12月末までに入居すればよいとされました。

そしてさらに今回の改正では、依然として収まる気配のないコロナ禍における対策の一環で「2022年12月末までに入居」に延長されました。

なお、この延長された3年間(11~13年目)の控除額は、導入趣旨の通り、消費税率のアップ分に対応する部分のみが控除対象となっています。具体的には、「住宅の取得費から消費税額を引いた金額×2%÷3」と「年末ローン残高×1%」とを比較して少ないほうの金額が控除されます。

ちなみに、住宅取得者の消費税率アップによる負担増加の緩和策として導入された「すまい給付金」も、住宅ローン控除の改正に合わせて延長されています。

住宅ローン控除が縮小される!?

低金利時代が続いている昨今において、現在の住宅ローンの利率は変動利率では1%未満です。それにより、年末ローン残高の1%を控除するとした住宅ロ-ン控除による税額控除額のほうが、実際に支払っている利息よりも多いという
いわゆる「逆ざや」の状況が生じています。つまり国側としては、住宅取得者の実際の利息負担額よりも、多くの税金を優遇している結果となっています。

そうしたことが、住宅ローンを借りる必要のない人が借りることや、控除期間が終了するまで繰り上げ返済をしないことの動機付けになってしまいます。また、大企業社員や公務員など収入が安定した立場の人ほど、低い優遇金利を活用しやすく、逆ざやによる恩恵が大きくなります。

こうした問題点を2019年11月に会計検査院(国のお金が正しく使われているかをチェックする国家機関)が指摘しています。今後は、なんらかの見直しが行われる可能性が高いものと思われます。続報は当メルマガでもお伝えしていきたいと思います。

記.大阪事務所4課