2021/03/29

消費税の総額表示について

総額表示義務の趣旨及び概要

総額表示義務の趣旨及び概要

平成 16 年4月1日から、消費税法において、事業者(お店)が消費者(お客)に対してあらかじめ価格を表示する場合には、税込価格を表示することが義務付けられています(総額表示義務)。
この義務付けは、税抜価格のみの表示ではレジで請求されるまで最終的にいくら支払えばいいのか分りにくく、また、同一の商品・サービスでありながら「税抜表示」のお店と「税込表示」のお店が混在しているため価格の比較がしづらいといったことを踏まえ、事前に「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにするというお客へ配慮することから実施されたものです。

背景

総額表示義務については、平成 26 年4月1日及び令和元年 10 月1日の二度の消費税率の引上げに際し、消費税率のスムーズな変更やお店による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、平成 25 年 10 月1日から令和3年3月 31 日までの間、一定の要件の下、税込価格を表示することが緩和されていました。
この緩和が終わる令和3年4月1日以降においては、お客に対して価格を表示する場合には、消費税法の規定に基づき、税込価格を表示することが必要となるため、価格表示を行うお店において円滑に実施しなければなりません。

総額表示義務の対象についての考え方

総額表示義務は、お店が大勢の人に、あらかじめ販売する商品等の価格を表示する場合に税込価格を表示することを義務付けるものです。また、総額表示義務は、取引の相手方に対して行う価格表示であれば、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビの広告など、それがどのような表示により行われるかを問いません。
主に他のお店に商品の販売を行う場合、より具体的には、商品又はサービスの内容、性質から、事業にしか使わない商品の販売又はサービスの提供であることが客観的に明らかな場合については、総額表示義務の対象とはなりません。
総額表示義務の対象となるのは、あらかじめ価格を表示する場合であり、価格表示をしていない場合にまで税込価格の表示を義務付けるものではありません。

総額表示の具体的な表示方法

認められる表示

総額表示義務は、その商品の「税込価格」を表示することを義務付けているものです。そのため、税込価格を表示する際に「税込価格である旨」の表示は必要なく、また、税込価格に併せて「税抜価格」、「消費税額等」、「消費税率」等が表示されていても差し支えありません。例えば、次のような表示(税込価格 110,000円(消費税率 10%)の商品の場合)が総額表示として認められます。

① 110,000円
② 110,000円(税込)
③ 110,000円(税抜価格 100,000 円)
④ 110,000円(うち消費税額等 10,000 円)
⑤ 110,000円(税抜価格 100,000 円、消費税額等 10,000 円)
⑥ 110,000円(税抜価格 100,000 円、消費税率 10%)
⑦ 100,000円(税込価格 110,000 円)

税込価格と税抜価格を併記する場合の考え方

上記の③、⑤、⑥又は⑦で示している通り、税込価格と併せて税抜価格を表示することは認められますが、この場合、税抜価格を「ことさら強調する」ことにより、お客に誤解を与える表示となるときは、総額表示義務を満たしているとはいえません。また、税込価格が明確に表示されている場合には、お客に誤解を与えることとはなりませんが、明確に表示されているか否かについての考え方は、表示するものにおける表示全体から見て、税抜価格が税込価格であるとお客に誤解さることがないように表示されていれば良いという事です。

商品本体における価格表示が税抜価格のみの表示になっている場合の対応

総額表示の義務付は、お客が商品やサービスを購入する際に、「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにするためのものです。したがって、個々の商品本体における価格表示が税抜価格のみの表示になっている場合であっても、棚札やPOPなどによって、その商品の「税込価格」が一目で分かるようになっていれば、総額表示義務との関係では問題ないこととなります。

具体的には、例えば、
・ 商品の陳列棚に税込価格を表示する
・ 店内にPOP等を掲示し、税込価格を表示する
・ 税抜価格と税込価格の価格読替表を掲示又は配布する
・ 税込価格を表示したカード等を挟み込む
などの方法によりお客に対して税込価格が一目でわかるようにする方法が考えられます。
なお、インターネットやカタログなどを用いた通信販売に関しては、ウェブ上、カタログ上において税込価格が表示されていれば、送付される商品自体に税抜価格のみが表示されていたとしても、総額表示義務との関係では問題ないこととなります。

記.大阪事務所2課