今年の年末調整の変更点
給与所得控除額の引き下げ
給与所得控除とは
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて定められています。
<平成29年分~令和元年分>
給与等の収入金額 給与所得控除額
1,625,000円まで ・・・・ 650,000円
1,625,001円~1,800,000円まで・・・ 収入金額×40%
1,800,001円~3,600,000円まで・・・ 収入金額×30%+180,000円
3,600,001円~6,600,000円まで・・・ 収入金額×20%+540,000円
6,600,001円~10,000,000円まで・・・ 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,001円以上 ・・・ 2,200,000円(上限)
<令和2年分以降>
給与等の収入金額 給与所得控除額
1,625,000円まで ・・・・ 550,000円
1,625,001円~1,800,000円まで・・・ 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円~3,600,000円まで・・・ 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円~6,600,000円まで・・・ 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円~8,500,000円まで・・・ 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 ・・・ 1,950,000円(上限)
全体に控除額が10万円引き下げられ、上限も220万円から195万円に引き下げられています。
基礎控除の引上げ
基礎控除とは、確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つです。令和元年分以前の基礎控除の金額は、一律38万円でした。
令和2年分以降の基礎控除額は、納税者本人の合計所得金額に応じて以下の通りとなりました。
納税者本人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 ・・・・ 48万円
2,400万円超 2,450万円以下 ・・・・32万円
2,450万円超 2,500万円以下 ・・・・16万円
2,500万円超 ・・・・ 0円
所得金額調整控除の創設
所得金額調整控除とは
所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。
所得金額調整控除には、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除と給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除がありますが、ここでは、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の説明をします。
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、適用対象者に該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合に、所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。
(1)適用対象者
イ. 本人が特別障害者に該当する者
ロ. 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ. 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
(2)所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)}- 850万円)×10%
1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます
年末調整でこの控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年最後に給与等の支払いを受ける日の前日までに、給与の支払者に所得金額調整控除額申告書を提出する必要があります。
(注)この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。
ひとり親控除
納税者がひとり親であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。
①ひとり親控除の対象となる人の範囲
次の(1)~(3)の全ての要件に当てはまる人です
(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
(2)生計を一にする子がいること
この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます
(3)合計所得金額が500万円以下であること
②ひとり親の控除額
ひとり親控除額は、35万円
寡婦控除
納税者が寡婦であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。
①寡婦控除の対象となる人の範囲
寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかにあてはまる人です。
納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません
(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません
(注)夫とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます
また、「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特例が廃止されました
②寡婦控除の金額
寡婦控除の金額は、27万円
寡夫控除
令和2年分からひとり親控除に変わりました。
記.名古屋事務所1課