固定資産税・都市計画税の減免
固定資産税・都市計画税の減免の概要
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の令和3年度の固定資産税・都市計画税が減免される、というものです。
対象となる中小企業者・小規模事業者
事業収入(通常は売上高)が一定以上減少している次のものです。
(1)法人 … 資本金(又は出資金)の額が1億円以下で一定のもの
(2)個人事業主 … 常時使用する従業員が1,000人以下
(3)共通 … 性風俗関連特殊営業を行っていない
対象となる資産
(1)事業用家屋
(2)設備等の償却資産
減免額
令和2年2~10月の間の任意の連続する3ヶ月間(例えば2~4月や4~6月という具合です。)における、事業収入の対前年同期比減少率に応じ、対象資産に対する固定資産税・都市計画税の減免額が決まります。
(1)減少率が50%以上 … 全額
(2)減少率が30%以上50%未満 … 半額
例えば飲食業であれば、賃借している店舗の内装工事代や厨房用品などが対象資産となり、緊急事態宣言を受け1~2か月ほど休業した、というケースは多々ありますので、該当する方は相当いらっしゃると思います。
適用を受けるために必要な手続き
1.認定経営革新等支援機関等へ確認を依頼し、申告書を発行してもらう
(1)確認事項
① 中小事業者であること
② 事業収入の減少
③ 事業用家屋の事業供用割合
(2)提出書類
① 申告書 … 対象設備が所在する各市町村が定める申告書様式を利用
② 収入減を証明する書類 … 法人税申告書類や青色申告決算書、会計帳簿など
③ 事業用家屋の事業供用割合を示す書類 … 青色申告決算書など
④ (必要であれば)その他一定の書類
2.令和3年1月中に対象設備が所在する各市町村に申告する
(1)提出書類
① 申告書(認定支援機関の確認印が押された原本)
② 1.(2)の書類一式のコピー
③ (必要であれば)その他一定の書類
(2)申告方法
① 郵送
② 窓口持参
3.(償却資産の減免措置を受ける場合)令和3年度の償却資産申告をする
詳細は対象資産が所在する各市町村のホームページ等でご確認ください。
期限ギリギリだと間に合わない可能性があるので、11~12月の間に1を済ませておくことをお勧めします。
適用にあたっての注意点
最後に、適用にあたっての主な注意点を挙げておきます。
1.認定支援機関の確認後に対象資産を取得する場合は、再度確認を受ける必要があります。
2.開業間もない事業者、具体的には前年同期との比較ができない事業者は減免を受けられません。
3.事業用家屋以外の対象資産で、総務大臣が指定するものや複数の市町村にまたがって所在する場合などは、総務大臣又は道府県知事への申告が必要な場合があります。
(一定の船舶、航空機、鉄道、送電網などがそれにあたるようです。)
4.前年度と事業内容が大幅に異なる場合は減免を受けられません。
5.事業収入は、事業者が税込経理を採用している場合は税込金額で、税抜経理を採用している場合は税抜金額で計算します。
6.前年度は税込経理で当年度は税抜経理を採用している場合など、前年度と当年度で経理方式が異なる場合は、当年度の経理方式に合わせて前年度の事業収入を計算し直す必要があります。
令和3年度での1年限りの特例ですので、該当する場合は忘れずにこの減免措置をご利用くださいね。
記.大阪業務4課