2020/07/14

納税猶予の制度

新型コロナ税特法第3条による納税猶予制度

納税が困難となった場合には、従来から2つの納税猶予の制度が存在します。

・換価の猶予(国税徴収法151条、151条の2)
・納税の猶予(国税通則法 46条)

今回の記事では、この2つの制度の詳細説明は割愛させて頂きます。この2つの制度とは別に、2020年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により、新型コロナウィルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方々を対象に、納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました(新型コロナ税特法3条)。
下記の2つの条件を満たす場合には、2020年2月1日から2021年2月1日までに納期限が到来する国税について、「財産の損失」という事由が生じていなくても、無担保かつ延滞税なしで1年間納税の猶予を受けられる制度です。

条件①:新型コロナウイルス感染症等の影響により、2020年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、概ね20%以上減少していること
    
条件②:国税を一時に納税することが困難であること

当然の事ですが、この2つの条件に該当せず、特例猶予を受けられない方々は、上記の従来からある納税猶予を申請して頂く事となります。

特例猶予の詳細

特例猶予」の内容を今一度整理すると、下記のようになります。

(1)特徴
無担保で、かつ、延滞税がかからないということ

(2)対象者
個人・法人は問いません。前述の2要件をいずれも満たす方が対象となります。
<収入の減少>が要件のため、損益が黒字であっても、この特例の対象となります。
また、上記要件を満たす場合は、フリーランス、パート、アルバイト、白色事業者も対象となります。

(3)対象となる税金
2020年2月1日から2021年2月1日までに納期限が到来するほぼすべての税目(印紙、証紙によるものを除く)。

(4)猶予を受けられる期間
納税者から特段の申し出がない限り、原則として1年間納税が猶予されます。

(5)猶予される税額
下記の算式により算出します。
①-②=③
①:納付すべき国税の額
②:納税者の納付能力を判定した日において納税者が有する現預金等の価額に相当する金額から、それぞれ次に定める額を控除した金額(その額が0円に満たない場合には、0円)
A.納税者が法人の場合は、その事業の継続のために必要な少なくとも今後6ヶ月の費用に相当する金額
B.納税者が個人の場合は、下記の金額
a.納税者及び納税者と生計を一にする配偶者その他の親族の生活の維持のために必要な少なくとも今後6ヶ月間の費用に相当する金額
b.納税者の事業の継続のために必要な少なくとも6ヶ月間の運転資金の額
③:納付することが困難である額

(6)申請に必要な書類等
特例猶予の申請書のほか、「当年と前年の収支状況が分かる売上帳等の帳簿」、「手元資金の有り高の預金通帳のコピー」などを用意すする必要があります。

中間申告分や予定納税分の場合は?

中間申告分や予定納税分の税額についても特例猶予を受けて頂けますが、猶予期間は、その猶予を受けた中間申告分や予定納税分と同じ年分(事業年度)の確定申告期限までとなります。
また、仮決算による中間申告やみなし中間申告のケースを考慮する必要があります。

(1)仮決算による中間申告
消費税の中間申告分について、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が大幅に減少した場合には、仮決算に基づく中間申告を行う事により、納税額を抑えることができます。
こうした中間申告においても、新型コロナウイルス感染症の影響で提出期限までに提出することが困難である場合には、その提出期限の延長が認められます。
そして、中間申告書の提出の際に、その中間申告書の余白部分に提出期限の延長申請である旨を記載すれば、事後的に提出期限の延長が認められます。
中間申告書を提出することが困難である状況が、確定申告書の提出期限まで続く場合は、その中間申告書の提出は不要となります。
そして、中間申告により納付する法人税及び消費税は生じない事となります。
この場合には、確定申告書を提出する際に、確定申告書の余白に中間申告書は新型コロナウイルス感染症の影響により提出できなかった旨を記載する事となります。

(2)みなし中間申告
(1)で述べたような事情がなく、中間申告書をその提出期限までに提出することが可能であった場合において、中間申告書の提出期限までにその提出がなかった時は、その提出期限において通常の中間申告に係る中間申告書の提出があったものとみなされます。
そして、その提出期限において通常の中間申告に係る納付税額が確定します。
この確定した税額を、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時に納付する事が困難である場合には、特例猶予を適用できる場合があります。