2020/03/24

所得税、消費税、贈与税の申告期限延長

申告期限・納付期限

申告期限と納付期限は下記の通り延長されています。

申告所得税
 従来  令和2年3月16日(月)
 延長後 令和2年4月16日(木)

個人事業者の消費税
 従来  令和2年3月31日(火)
 延長後 令和2年4月16日(木)

贈与税
 従来  令和2年3月16日(月)
 延長後 令和2年4月16日(木)

延長対象となる手続き

届出書関係についても、主なものとして下記のような手続きにつきその期限が延長されています。

申告所得税関係
 ・所得税及び復興特別所得税の更正の請求
 ・所得税の青色申告承認申請
 ・青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
 ・所得税の青色申告の取りやめ届出
 ・純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
 ・所得税の減価償却資産の償却方法の届出
 ・所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
 ・所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
 ・所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
 ・個人事業の開廃業等届出

贈与税関係
 ・贈与税の更正の請求
 ・相続時精算課税選択届出

個人消費税関係
 ・消費税及び地方消費税の更正の請求

その他
 ・国外財産調書の提出
 ・財産債務調書の提出

なお、令和元年分の還付申告については、5年間申告することが可能であり、令和6年12月31日まで申告することが可能です。

また、個人所得税と個人消費税の振替納税を利用している方の振替日についても延長されることとなりました。

申告所得税及び復興特別所得税:   令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税: 令和2年5月19日(火)

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難と認められる場合は、税務署に申請することにより、納税についての納税猶予制度を適用できるようですので、税務署に確認をするとよいでしょう。

参考までに、「令和元年台風第19号」により被災された納税者の相続税、贈与税の申告・納付等の期限の延長についても、税制上の措置が設けられており随時更新もされておりますので詳しくは国税庁HPでご確認ください。

年度が終わるこの時期はさまざまな行事やイベントも予定されていたかと思われます。政府からの要請もあり、延期や中止も相次いでいることから、早くこの事態が終息されることを願うばかりです。