2020/02/17

マイホームの3,000万円特別控除と軽減税率の適用

マイホームを売却し譲渡益が出たときに、下記の条件を満たせば、「最高3,000 万円」の控除を受けることができます。

特別控除を受けるためには?

「最高3,000 万円」の控除を受けるためには次の適用条件があります。
(1)自分が現在住んでいる家屋(家屋+敷地(借地権))を譲渡すること。
(2)以前に住んでいた場合は、住まなくなった日から3 年目の12 月31 日までに譲渡すること。
住まなくなってから、家屋や敷地を賃貸していても適用を受けられます。
(3)災害によって滅失・損壊した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3 年目の12 月31 日までに譲渡すること。
(4)住んでいた家屋 又は 住まなくなった家屋を取壊した場合、取壊し後、一年以内に譲渡契約を締結し、住まなくなった日から3 年目の12 月31 日までにその敷地を譲渡すること。
敷地を譲渡するまでの間、賃貸などをしていた場合は適用除外です
(5)売手と買手の関係が親⼦や夫婦などの特別な関係でないこと。

また、マイホームが共有名義の場合、共有名義者各自が要件を満たせば、それぞれが控除を受けることができますので、例えば夫婦の共有名義であれば、

3,000 万円+ 3,000 万円=最高6,000 万円の控除が受けられます!

<ポイント!>
この規定の適用を受けるためには、確定申告書に譲渡所得の内訳書【土地・建物用】とマイホームを譲渡した日から2 ヶ月経過後に交付を受けた除票住民票の写しを添付して確定申告書第三表に「措法35」と記載することが必要になります。
居住期間や住宅ローンの有無、買換え資産の有無などの条件がないことも特徴です。

軽減税率の適用

上記の適用条件にあてはまるマイホームの売却については、さらに、売った年の1 月1 日において売った家屋や敷地の所有期間が10 年を超え、かつ、売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないという条件を満たせば、長期譲渡所得の税額を通常より低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることが可能となります。

軽減税率の計算

課税長期譲渡所得金額:6,000 万円以下の部分
税率:14%(所得税10%、住民税4%)
課税長期譲渡所得金額:6,000 万円を超える部分
税率:20%(所得税15%、住民税5%)

課税長期譲渡所得金額とは、3,000 万円の特別控除の適用を受ける場合にはその特別控除額を控除した後の金額をいいます。

<ポイント!>
3,000 万円控除と同じく譲渡した日から2 ヶ月経過後に交付を受けた除票住民票の写しを添付して確定申告書第三表に「措法31」と記載することが必要になります。