2020/02/05

上場株式の損失は必ず確定申告をしよう

上場株式の売買で損した場合にも申告しましょう!

上場株式の譲渡損失は、納税額が0 円でも必ず確定申告をしましょう!
上場株式の譲渡損失を、確定申告をすると損失を翌年以降3 年間繰越すことが出来ます。
つまり、来年以降に株取引で売却益が発生したときに、売却益と過去の損失を相殺することができ、節税できます。

<計算例!>
上場株式を40 万円で購入し15 万円で売却した場合25 万円の損失が生じます。
この25 万円の損失は3 年間繰越せます。

(1)翌年、売却益が10 万円生じた場合
前年の申告がないと、この10 万円に対して課税されます。
しかし、前年に繰越損失の確定申告をしていれば、
10 万円- 25 万円(繰越損失)≦ 0 円となり、課税されません。
さらに控除しきれなかった繰越損失15 万円は次の年に繰越せます。

(2)翌々年、売却益が20 万円生じた場合
前々年、前年の申告がないと20 万円に対して課税されます。
しかし、前々年、前年に繰越損失の確定申告をしていれば、
20 万円- 15 万円(繰越損失)= 5 万円に対して課税される事になります。

最近の不況が影響し株取引で⼤損した投資家の方は、繰越損失の申告をしておいて、株価が回復したときの対策をしておきましょう!

<注意点!>
この損失の繰越は、『損失申告以降、毎年繰越損失の申告を続けておかないと認められません』のでご注意下さい!ただし、期限内申告が要件ではありません。よって繰越分の通算適用を受けようという年度にまとめて期限後申告してもOK ということになります。
申告すべき所得がなく、通算したい年度まで無申告であった場合は、それまでの期間の分も忘れずにまとめて連年申告しましょう。