2019/12/23

消費税の旧税率8%と軽減税率8%について

同じ8%でも中身が違います

この旧税率8%と軽減税率8%は、同じ8%でもその中身が違います。
具体的には以下をご覧ください。

<~令和元(2019)年9月30日迄 旧税率>
消費税率・6.3%
地方消費税率・1.7%上記の17/63
合計8.0%

<令和元(2019)年10月1日~ 軽減税率>
消費税率・6.24%
地方消費税率・1.76%上記の22/78
合計8.0%

<令和元(2019)年10月1日~ 標準税率>
消費税率・7.8%
地方消費税率・2.2%上記の22/78
合計10.0%

消費税は全て国税ではなく、国税分と地方税分に区分されています。
消費税が国税、地方消費税が地方税です。
ご覧いただいたらお分かりいただけたと思いますが、内訳の税率が異なります。
「8%だったら同じじゃないの」と思われる方もいると思いますが、申告書の作成はきちんと区分しないと正しい申告書が作成できません。

実務上は自社であっても会計事務所に任せていても会計ソフトを利用されていると思うので、仕訳入力の際に適正なコードで仕訳入力ができているか確認しましょう。

5年後に向けてきちんと区分経理

飲食料品の取扱い(販売)がない事業者の方についても、仕入れや経費に軽減税率対象品目があれば、仕入れを税率ごとに区分する「区分経理」を行う必要があります。
(飲料水や茶菓子、定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞など)

また、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として「区分経理」をした帳簿の保存が必要となります。

令和5年10月1日からは適格請求書等保存方式(インボイス制度)が仕入税額控除の要件となります。
この適格請求書を発行できるのは登録を受けた適格請求書発行事業者だけです。
この登録は消費税の課税事業者しか受けられません。
まだ5年先ですが、当該制度を見据え今から万全の準備を行いましょう。 

<区分記載請求書等保存方式>
1.請求書発行者の氏名又は名称
2.取引年月日
3.取引内容
4.請求書受領者の氏名又は名称
5.税率ごとに合計した税込対価の額

<適格請求書等保存方式(インボイス制度)>
1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2.3.4.上記の区分記載請求書等保存方式と同じ
5.税率ごとに合計した税込対価の額及び適用税率
6.税率ごとに区分した消費税額等