2019/12/07

個人の住民税について

住民税の概要

皆さんよく目にされる住人税ですが、どういった税金かご存知でしょうか。
一口に住民税と言いましても、その中身は都道府県に納める都道府県民税と市町村に納める市町村民税に分かれています。
これを一般的に住民税と呼んでいるんですね。
住民税はどういう人が払うの?ということですが、基本的に日本に住所がある人は住民税を納めることになります。
じゃあ、税額は?というと前年所得により決まる「所得割」と所得金額にかかわらず定額の「均等割」の合計額になります。
これにより決まった額を6月から順次納めていくことになります。

住民税を納める方法(徴収方法)

住民税を納める方法(徴収方法)は2つあります。

まず一つ目は特別徴収という方法です。
給与を支払う事業所(例えば会社や個人事業者)は、従業員から住民税を預かる必要があります。
従業員は毎月給料から住民税が天引きされ、事業所が代わりに納めるわけですね。
従業員側としては、特に何もすることはありません。

次に事業所側としては、原則として、その預かった住民税をの翌月10日までに納めなければなりません。
預かった住民税をその都度納めるので、事業所は年に12回納めることになります。

この原則に対し、納期の特例があります。
給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の場合は、市町村の承認を受けた場合に限り、納める回数が年2回になります。
この特例では、6月から11月分の住民税を12月10日までに、12月から翌年5月分を6月10日まで納めることになります。

源泉所得税についても同じような納期の特例の制度がありますが、こちらは1月から6月分の源泉所得税を7月10日までに、7月から12月分を翌年1月20日までに納付することになります。
住民税の場合と納める時期が異なるので、事業所はしっかり各税金を納める時期を把握することが必要です。

一方で、特別徴収のほかに普通徴収という方法があります。

給与所得者や年金受給者以外の個人(個人事業をされている方など)については普通徴収という方法により住民税を納めることになります。
普通徴収では納税者である個人のもとに直接、納付書が送られてきます。
金融機関やコンビニなどにその納付書を持っていき、自身で納めることになります。

納める時期は6月、8月、10月、そして翌年の1月の年4回になります。
必ず4回に分けて納めなければならない、というわけではなく、まとめて納めることも可能です。

地方税法では、従業員が少ないなどの理由があるときは特別徴収ではなく普通徴収によることもできる、となっています。
しかし、近畿の2府4県では平成30年度より特別徴収を徹底しているようです。

住民税の減免制度

上記の概要でも書きましたように、住民税は前年所得をベースに税額が決定する仕組みのため、場合によっては住民税を納めることが困難になってしまう方もおられるかと思います。
例えば、前年は安定的な収入があったが今年に入って失業し収入がなくなってしまった方、あるいは個人事業を営む方で前年に比べ業績が大きく悪化した方などです。
こういった方々に対しても、前年の所得をベースに税額が計算されるため、その税額によっては資金不足になってしまうかもしれません。

そうしたケースに備えて、住民税の全部または一部を免除または減額する「減免制度」があります。
この制度は自動的に適用されるわけではなく、適用を受けようとする場合は市町村に申請をする必要があります。
適用要件や減額割合については各市町村で異なるので確認が必要です。