2019/12/04

代金引換サービスの運送業者に支払う手数料について

運送業者に支払う代金引換サービス(代引)利用手数料

事業者が商品販売に代金引換サービス(以下代引とします)により販売する場合、運送業者に支払う手数料は一般的に、代金引換金額(商品代金)が

消費税を差し引いた金額が5万円未満の場合
運賃 + 代引取扱手数料 + 送金手数料 
 
消費税を差し引いた金額が5万円以上の場合
運賃 + 代引取扱手数料 + 送金手数料 + 印紙代又は印紙代相当額   
               
となっています。
ここで気になるのが、5万円以上の場合の印紙代又は印紙代相当額の部分で、運送業者によって表記が印紙代としてたり印紙代相当額としていたりとまちまちになっていました。

代表的な運送業者 ゆうパック、宅急便コレクト、e‐コレクトについて見ていきますと

ゆうパック・・・「代金引換を使用すると手数料などいくらかかりますか?」の説明文中に、印紙代「引換金額から、取引に係る消費税額等差し引いた金額が5万円以上の場合、印紙代が必要となります。印紙代は、送金の際差し引かせていただきます。印紙代は下記のとおりです。」と書かれていて印紙代を負担するのが代引利用者のような表現になっています。

宅急便コレクト・・・2019年9月30日までの送金明細書では「印紙代」として印紙代と同額を請求。2019年10月1日からは「印紙代相当額」として「印紙代+消費税」を請求。

e‐コレクト・・・従来より 印紙代相当額(印紙代と同額)+消費税となっていました。

印紙代を負担するのは代引事業者

印紙税法では、第8条 課税文書の作成者は・・・・・・・印紙税を納付しなければならない。と定めており印紙を貼付するのはその書類を作成した者がすることになっています。
代引では販売代金と引き換えに商品を購入者に引き渡ししますが、その際配達員が代金の受領証を発行することになり受領金額(本体代金)が5万円以上の場合には収入印紙を貼付します。
つまりこの時点で印紙税を納税するのは代引事業者となるのです。

代引事業者から請求される印紙代又は印紙代相当額は何費?

それでは、代引事業者から請求される印紙代あるいは印紙代相当額はどういった費用になるのでしょうか。

宅急便コレクトが消費税率の改定に際して各種手数料の改定を公表しておりその「消費税率引き上げおよび消費税軽減税率制度実施に伴う対応について」によると 

印紙代に係る消費税ご請求のお願いについて
「宅急便コレクト」の代金引換時に発行する「領収書」に必要となる収入印紙200円は当社が税務署に納税しており、消費税の課税対象外となっております。一方で貴社にご負担頂く際の印紙に相当する印紙代相当額200円は税法上消費税の課税対象(消費税法基本通達10-1-4)となり、当社では200円(内税)を186円の収入と14円の消費税(税率8%)として取り扱い、消費税を現在まで当社が負担しておりました。つきましては、2019年10月1日発送分より印紙代相当額200円に加えて消費税20円(税率10%)をご請求させていただきますので、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

と書かれていて従来印紙代として請求していても運送業者側では印紙代の立替ではなく、税込み200円の収入としていたと説明されています。
それなら、利用者に請求する金額は186円の収入と消費税18円(税率10%)になるのではないかと思うのですが、そうならずに200円と消費税20円の220円(税込み)に改定されています。

代引取扱手数料はその代金引換金額により値段が変動しますから、印紙代分を別途徴収する必要が無いのではないかと思うのですが、なぜか項目を設けて印紙代は代引委託者が払うべきもののような印象を与えていますが名目はともあれすべて代引取扱手数料になると言えます。