2019/10/01

公示地価・路線価・基準地価について

公示地価とは?

「公示地価」は、毎年3月に国土交通省が、その年の1月1日の価格を発表します。この「公示地価」が公共用地買収時の価格算定の基準となっています。また、「公示地価」が、その他の公の土地価格である「路線価」や「固定資産税評価額」の基準になっています。

さらに、市場価格においてもこの「公示地価」が一定の目安になっているようです。
このように「公示地価」が正常な土地価格として、すべての土地価格の基準になっています。

路線価とは?

「路線価」には、「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類がありますが、通常、「路線価」いうと「相続税路線価」を言います。

7月に国税局が、その年の1月1日の価格を発表します。

この「路線価」は相続税や贈与税の計算をするときに使いにます。

さきに説明しました「公示地価」の8割が目安になっています。

「路線価」の価格は、道路に価格を設定して、その価格を基準に土地の形状などを考慮して価格が決定されます。

基準地価とは?

「基準地価」は、毎年9月に国土交通省が、その年の7月1日の価格を発表します。

「公示地価」と同じく発表は国土交通省ですが、算定作業の主体は都道府県になります。

「基準地価」と「公示地価」の算定金額は、サンプルの地点が多少違いますが、算定基準は、ほぼ同じです。

価格の基準日は「公示地価」の半年後の7月1日でもあるように、3月に発表された「公示地価」を補完するもののようです。

この「基準地価」も「公示地価」と同様にすべての土地価格の基準になるものです。

以上が代表的な公の土地価格です。

他にも、税務の取引で、よく問題になる「実勢価格」や、「鑑定評価額」・「固定資産評価額」など、土地価格は一物多価の代表です。

実際には、その時々のそれぞれの目的にあった土地価格を参考にします。

上記の公の土地価格は、各役所のホームページで誰でも閲覧できます。

みなさんも一度、ご自宅の土地の価格をいろんな指標で知れべてみてはいかがでしょうか?