2019/12/05

配偶者の贈与税額の特例を利用しよう!

配偶者からの贈与による非課税の範囲

配偶者から居住用不動産又は住宅取得のための資金の贈与を受けたとしても贈与税の申告をすれば2,000 万円までは非課税であることはよく知られています。
この他に暦年課税の基礎控除110 万円もありますので、合計額は2,110 万円となりますね。

適用要件

(1)夫婦の婚姻期間が20 年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3)贈与を受けた年の翌年3 月15 日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

この措置は、同一配偶者から一生に1 回限り適用することができる特典です。
(再婚の場合には2 回以上使えることも…)

この特例は、相続税の計算の3 年内加算の適用についても、贈与税の配偶者控除額を控除したところで加算されるので相続間際でも相続財産を減らすのに非常に有効です。

しかし、どちらか一方が認知症である等の「意思確認」ができない状態である場合には、契約の効力は認められません。

<注意点!>
この特例は金銭贈与の場合は、あくまで住宅取得資金の贈与であることを注意してください。
配偶者である妻が2,000 万円の借入金をして住宅の建築を開始、その後、夫が2,000 万円の贈与を行い妻はこれを受け取り2,000 万円の借入金を返済した。この場合は、住宅取得資金の贈与を受けたといえるのでしょうか?

これはダメです。借入金返済資金の贈与として2,000 万円が贈与税の対象となってしまいます。建築業者への支払いは、住宅取得資金の贈与を受けた後にしましょう