2019/11/25

生前贈与を実行しよう!

生前贈与について考えよう!

年間110 万円まで贈与税は無税です。
とはいうものの、「年110 万円では大した効果が無いのでは?」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、お子さん、お子さんのお婿さんやお嫁さん、お孫さん、数えてみて下さい。
全部で何人いらっしゃいますでしょうか? 4 人~5 人? 10 人を超える方もおられるのではと思います。

仮に8 人いらっしゃれば1 年間で880 万円の財産を減らすことが出来ます。
2 年で1,760 万円! 3 年で2,640 万円!!

どうですか? 財産があるのであればやってみる価値は充分ありますね!

<ポイント!>
相続が実際に発生した場合には相続の開始前3 年以内に取得した被相続人からの贈与財産は相続税の計算に戻し入れる事になっています。そのため、相続が発生しそうだからとあわてて生前贈与を実行しても意味がありません。

しかし、手が無いわけではありません。相続まで間もない場合には相続人に該当しない孫に贈与しましょう。相続人でなければ戻し入れ計算の必要もありません

孫への生前贈与

孫が相続により財産を取得する場合には、本来ならば親から子供、そして子供から孫へと⼆度も相続税を支払って財産の移転をします。

しかし、孫への贈与は一度の贈与税ですみますから非常に効果の大きい将来を見据えた方法と言えます。大勢の孫に少しずつ贈与していけば、少ない税金で一世代とばして財産を移転することができます