2019/10/15

生活費や教育費の非課税を利用しよう!

趣旨

扶養義務者相互間の生活費等の贈与は贈与税の非課税とされています。
この非課税規定を利用して相続対策を図りましょう!

生活費・教育費の非課税の範囲

生活費とは、通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、⽂具費などに充てるための費用をいいます。

通常の日常生活に必要な費用とは、冠婚葬祭の支出を含むものと解釈されています。
つまり、結婚式の費用を親から贈与を受けても贈与税はかかりません

では、いくらまでの金額なら認められるのでしょうか?

一般的には社会通念上常識の範囲内といわれております。

都合よく解釈すれば地域レベル、生活レベルに合わせて判断と言うことになります。
300 万円程度が妥当なのか1,000 万円が妥当なのかはケースバイケースというわけです。

<アドバイス!>
子供達の新しい門出のため現金を贈与してやりたいところですが、贈与税がかからないようにするためには、金銭を贈与して冠婚葬祭費用に充てるのではなく、両親や祖父母が結婚式の費用を直接負担してあげる、婚礼家具を買ってあげる、などの方が使途が明⽩で確実です。

この手法で相続財産を減らして相続税の節税につなげましょう。