2019/10/05

債務・葬式費用は漏れなく申告しよう!

趣旨

相続税の計算にあたって、被相続人の債務や葬式費用を遺産総額から控除できます。
そのため、それらの費用は漏れなく計上して申告しましょう。

控除できる債務とできない債務

(1)控除ができる債務

相続開始の際に存在した債務で確実と認められるものです。
① 借入金や借入金の未払利息
② 治療費・入院費などの医療費未払分
③ 事業の買掛金や借入金、未払金などの債務
④ その他被相続人の負担すべき公租公課など
※被相続人の死亡後、相続人等が納付又は徴収されることになった被相続人にかかる所得税などの税金については相続開始の際に確定していないもの(相続時精算課税適用
者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除きます。)であっても、控除できます。(相続人等の責に基づく延滞税や加算税は控除できません。)

(2)控除ができない債務

生前に購入したお墓や仏壇などの非課税財産に関する未払金などは控除できません。

葬式費用に該当するもの・しないもの

(1)葬式費用の範囲

① 葬式に際し埋葬、火葬、納骨や遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両方の費用)
② 葬式に際し、施与した金品(お布施、戒名料など)で、被相続人の地位、財産その他の事情に照らして相当程度と認められる費用
③ 上記に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた費用で通常葬式に伴うと認められるもの
④ 遺体の捜索又は運搬に要した費用など。

(2)葬式費用とならないもの

① ⾹典返戻費用
② 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
③ 法会に要する費用
④ 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

<注意点!>
なお、相続人や包括受遺者であっても、相続等で財産を取得するときに、国内に住所がない人で次の要件のいずれかに該当する人は、相続する国内財産のみが課税の対象になり、控除できる債務も国内財産にかかる債務等一定のものに限られます。
該当する場合、葬式費用も控除することができません。

制限納税義務者

(1)相続や遺贈によって財産をもらったときに日本国籍を有していない。
(2)被相続人および相続又は遺贈により財産をもらった人の両方が被相続人の死亡前5 年以内に日本国内に住所を有したことがない

ともに海外に移住して相続税を節税する方法もあるわけですね。