2019/10/01

養子縁組を活用しよう!

養子縁組のメリットは?

養子縁組をして相続人を増やすことにより以下のメリットがあります。

① 相続税の基礎控除額 3,000万円+ 1 人につき600 万円増加
② 生命保険金の非課税枠が1 人につき500 万円増加
③ 死亡退職金の非課税枠が1 人につき500 万円増加
④ 相続税の総額の計算において低い税率で計算できる部分が拡大

養子の数の制限

以前は養子の人数に制限はありませんでした。従って名義上の養子を10 人増やして相続税を免れるという極端な税回避もあったようです。

しかし現在では相続税の計算上、養子の数に制限が設けられました。

民法上は何人でも養子に出来るのですが、相続税法では実子がある場合には1 人、実子がない場合には2 人までしか法定相続人の数に算入することができません
(特別養子は、実子と同じ扱いなので人数制限はありません。)

孫を養子にした場合

平成15 年度の税制改正で、孫養子への相続に対しては遺贈した場合と同様に相続税の2 割加算がされることとなっています。