2019/09/28

同族会社に対する貸付金は放棄してしまおう!

欠損会社なら貸付金を放棄してしまおう!

評価を下げる手法のところでは、社長からの借入金を増資に当てて株式に換えましょうと提案しましたが、単純に借入金や未払金をなくしてしまう手法として社長に借入金や未払金を放棄してもらう方法も考えられます。

ただし、放棄を受けた会社では、その金額の債務免除益が生じることになります。繰越欠損金を超える場合は、それに対する法人税等が発生してしまいます。

<ポイント!>
従って、この手法を有効に利用するためには会社が債務免除益以上の繰越欠損金を有している場合、または、それ以上の当期欠損金が発生する場合であることが必要です。
繰越欠損金の金額は、法人税の別表7 に記載されています。一度ご自身の会社の申告書を確認してみては如何でしょうか?

<注意点!>
同族会社では、債務免除により会社の株価が上昇するような場合には、債権放棄者から各株主に贈与があったとみなされる場合がありますので注意が必要です。
相基通9-2 の取扱いにおいて、財産の無償提供や債務免除などの事由により、会社の純資産価額が増加し株式の価額が増加するのは同族会社に限られるものではありませんが、同族会社の株式等に限ってみなし贈与課税を行うこととされています。