2019/09/13

配偶者の税額軽減はこんなにお得!

配偶者の税額軽減とは

配偶者は『法定相続分』か『1 億6 千万円』のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。

被相続人の遺産形成に対する配偶者の貢献を考えてこのような特例が設けられています。
とても良⼼的な制度ですね。

しかし、この制度には配偶者は被相続人と同年齢に近く、すぐにまた相続が発生して税金が徴収できるだろうという思惑もあるのです。

(1)計算例①
遺産の合計20 億円
法定相続人配偶者: 子供2 名
法定相続分1/2 : 1/2 を人数(2 名)割り

なんとこの場合、配偶者は10 億円まで無税です。子供2 名は相続財産の金額に応じて相続税が発生します。

(2)計算例②
遺産の合計1 億円5 千万円(※ 1 億6 千万円以下)
法定相続人配偶者: 子供2 名
法定相続分1/2 : 1/2 を人数(2 名)割り

配偶者が全て相続すれば、納税額は発生しません。子供がいくらかでも相続すれば、子供は金額に応じて相続税が発生します。

<注意点!>
この特例で納付税額が0 円となる場合でも、これは申告をすることによって認められる制度であるため必ず申告期限までの申告が必要です。