2019/07/25

相続が連続した場合の税額控除【相続税】

10年前の書類を保管していますか?

10年間の間に相続が相次いだ場合には以前の相続税の納税が税額控除に使えます

・今回の相続財産の中に
・前回の相続で相続税が課税されている財産があれば、
・相次相続控除の計算を⾏うことにより、
・以前納めた相続税のうち一部分の金額を
・今回の相続税から控除することが出来ます。

【 計算式】
控除額= A × C / (B-A) × D/C × (10-E)/10

C > B - A の時は、C = B - A とする。

A = 第2 次相続の被相続人が、第1 次相続でもらった財産にかかった相続税
B = 第2 次相続の被相続人が、第1 次相続でもらった財産の価額
C = 第2 次相続で相続人等の全員が、もらった財産の価格の合計額
D = 控除を受ける相続人が、第2 次相続でもらった財産の価額
E = 第1 次相続から第2 次相続までの経過年数(1 年未満の端数は切捨て)

端的にいうと、『以前に相続税がかけられた財産については2 回も相続税をかけるのは忍びないので、前回分の相続税額を今回の相続税額から差引いてあげますよ』ということです。
ただし、10 年間の間にその金額は年間1/10 ずつ⽬減りしていきます。

当然ですが、納税者側がこの計算を⾏わない限りこの控除はできません。
税務署からのアドバイスなどはありません。

以前の相続税の申告書が保存されていれば、この減額計算を⾏うことにより税額を少なくすることも可能となります。

10 年間、相続税の申告書を保管しておくことで節税につながる場合があるのです。