2019/07/20

死亡退職⾦の⽀払いで⼀⽯三⿃【相続税】

被相続人が同族会社の経営者または役員として職務についていた場合には死亡退職金の支払を検討しましょう!

死亡退職金を活用しよう!

死亡退職金の定義

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等を遺族が受け取る場合で、被相続人の死亡後3 年以内に支給が確定したもの

小規模企業共済に加入していた契約者が、死亡した場合に受取る給付金も、死亡退職金となり相続税の対象になります。

<ポイント!>
退職金は、もちろん法人の経費になります。そして、死亡退職金の支給を受けた側には「500 万円 × 法定相続人の数」に相当する金額の非課税枠が用意されています。

生命保険金と同様に受取人が1 人であっても法定相続人全員分の非課税枠を利用できます。

また、相続財産のうちにこの同族会社の株式があればこの退職金の支払いにより株価も低くなります。株価は直前の同族会社の貸借対照表を基に計算しますが死亡退職金を未払退職金として負債に計上することができるので純資産が減少することにより純資産価額としての株価が低くなるわけです。

<まとめ>
死亡退職金の支払により法人税の節税となり、個人へ無税で現金の移転ができ、かつ同族会社株式の評価を低くすることにより相続税の節税も⾏われ“ 一石三鳥” というわけです。

弔慰金の取扱いは?

弔慰金は、退職金と同様に法人の経費になり、遺族は限度額まで無税で相続できます。

【弔慰金限度額】
業務上の死亡の場合 : 適正報酬月額(最終報酬月額)× 36 ヶ月分
業務外の死亡の場合 : 適正報酬月額(最終報酬月額)× 6 ヶ月分

限度額を超えて支給した金額については、死亡退職金として相続税の対象になります。