2019/07/14

⽣命保険を活⽤して節税【相続税】

生命保険金の非課税枠を活用しよう!

相続税では生命保険金につき法定相続人1 人につき500 万円の非課税枠を用意しています。
つまり「生命保険金の非課税金額= 500 万円× 法定相続人の数」となります。

<注意点!>
非課税の生命保険金を計算する際は、保険金受取人となっていない者も人数に含めます。

例えば、『法定相続人が3 人で生命保険金として1,500 万円を受け取った場合』には、上記の非課税金額1,500 万円が控除されるので課税対象金額は0 円となり、預金1,500 万円を相続する場合と比べて大きな節税となります。
複数のものが保険金を受取り、総額が非課税枠を超えるような場合は、受給金額の割合に応じて非課税メリットを分散するような計算をします。

この非課税枠を利用して節税を実⾏しましょう!
もし、相続時に保険金が支払われる生命保険に加入していなければ、是非一時払い終身保険を利用してください。

終身保険であれば、必ず相続時に死亡保険金の支払いがあり非課税枠を利用できます。
また、一時払いで支払うことにより手元の現金を一度に減らすことができて非常に効果的です。まだ、相続まで期間的余裕がある場合なら、一時払いに拘る必要はありません。

被相続人が契約者(保険料支払者)かつ被保険者で、法定相続人が保険金受取人となるように契約を締結してください。

相続人が契約者である場合は、保険金は一時所得扱いになりますからご注意ください。

<注意点!>
保険は、被保険者の健康状態によっては加入できませんので相続間際では対策できません。
すべての対策について言えますが、余裕を持って準備することが失敗しないための重要なポイントとなります。

納税資金対策として生命保険を活用しよう!

生命保険は、相続税の節税対策のみならず相続時の納税資金対策としても有効活用すべきです。

実際に相続が発生した場合には、納税資金や葬式費用といったように現金の支払いが不可欠です。遺産が不動産ばかりであっても相続時に生命保険金の受取があれば非常に助かります。

このような状況も考えて、保険金額は非課税枠と同額にするのではなく、どれだけの資金が必要かも考えた上で決定しましょう。

実際に相続が発生した場合には、配偶者は税額軽減の規定もあり、子供のほうが納税負担は厳しいかも知れません。

このような場合には、保険金受取人を子供にしておくことも必要でしょうね。