2019/06/24

財産を評価の低いものに換える【相続税】

評価の低いものに換える理由とは?

5,000 万円の現金や預金は5,000 万円の評価額となります。
しかし、固定資産等に変えた場合には、5,000 万円の価値を有するものであっても評価額はその何割か低いものとなります。そのため、現金や預金のまま相続するよりも相続税の額が抑えられるわけですね。具体的に⾒ていきましょう。

土地に換えよう!

5,000 万円で土地を購入した場合、この土地を路線価 又は 固定資産税評価額× 倍率で評価することになります。
路線価の評価は、概ね時価相場の80% 程度とされています。
従って、時価相場は5,000 万円の土地ですが4,000 万円として計算できます。
これで、▲1,000 万円分の評価差額に対する相続税が節約できたわけです。
預金がなくても大丈夫です!土地の購入資金が無い場合でも借入金で土地を購入すれば同様の効果を得ることが出来ます。
5,000 万円の借入金は(マイナス)▲5,000 万円の財産です。
購入した土地は上記のように4,000 万円の評価額となるのでトータル▲1,000 万円の評価差額が算出される事になり、同じ結果となります。

家屋に換えよう!

建物は固定資産税評価額が相続税の評価額となります。
固定資産税評価額は、概ね時価相場の70% 程度と言われています。
3,000 万円の家屋を建築した場合、その評価額は2,100 万円程度ということになります。
お金を残しても相続税でもっていかれるのなら、子供や孫と同居できる家屋を建築して、この家屋を相続させるという方法も双方にとってメリットがあるのではないでしょうか。

貸家の建築を考えよう!

(1)貸家の敷地と貸家は評価が安くなる
不動産会社の広告に「アパート経営で相続税対策!」というものを⾒る事があるのではないかと思います。
これは、土地が更地である場合の評価と貸家の敷地となっている場合の評価の差異を利用した相続税対策です。

(2)貸家の敷地の評価

⾃⽤⼟地の評価額 × ( 1 - 借地権割合(0.9~0.3) × 借家権割合(0.3) )× 賃借割合

※借家権割合 全国一律 30%
※借地権割合 90% ~30% 路線価図にA ~G の記号が付されています。
倍率地区については倍率表に割合記載があります。

(3)貸家の評価

⾃⽤家屋の評価額 × ( 1 - 借家権割合(0.3) )× 賃借割合

『賃貸割合』とは、
その貸家に係る各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分をいう。)がある場合に、その各独立部分の賃貸の用に供している部分の床面積割合です。